企業―規則―定款
定款とは
定款の定義・意味・意義
定款とは、会社の目的(事業内容)、商号、本店所在地などを記載した書類(または記録した電磁的記録)で、会社の根本規則をいう。
定款は、会社の憲法であるという表現もなされる。
定款の位置づけ
会社法
(定款の作成)
第二十六条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
したがって、会社の設立登記申請手続においても、定款は、登記申請書の添付書類の一つとされている。
定款の記載事項
定款の記載事項は、次の3つの種類に分類される。
- 絶対的記載事項…定款に必ず記載しなければならず、記載しなければ定款が無効になる事項
- 相対的記載事項…定款に記載しなくても定款は無効にはならないが、記載しなければ効力がない事項
- 任意的記載事項…定款に記載するかどうかがまったく任意である事項
このうち、たとえば、絶対的記載事項については、会社法で次のように定められている。
会社法
(定款の記載又は記録事項)
第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
その他、定款の詳細については、次のページなどを参照してください。
合同会社―会社設立登記申請の手続き・手順・方法・仕方―添付書類―定款 - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題
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