資本―制度―最低資本金制度
最低資本金制度とは
最低資本金制度の定義・意味・意義
最低資本金制度とは、会社の設立に際し、最低必要となる資本金の定めがある制度をいう。
旧商法
(最低資本金)
第168条の4 資本の額は1,000万円を下ることを得ず
最低資本金制度の効果・効力
たとえば、株式会社では1000万円とされていたが、これは株式会社を設立するには、出資のために少なくとも1000万円の金銭、または1000万円相当の財産が必要になることを意味する。
また、資本減少(減資)によって、資本金を1000万円未満にすることはできないことになる。
最低資本金制度の趣旨・目的・機能
株主有限責任の原則から、株主は出資した金額以上の責任は負わない。
そのため、会社債権者にとっては、会社財産のみが自己の債権を回収するための唯一の引き当てとなる。
そこで、会社債権者保護の見地から、会社財産を確保するために、資本という制度を設け、その最低額を定めた。
最低資本金制度の制定過程・経緯・沿革・歴史など
1990年以降最低資本金制度導入
1990年に最低資本金制度が導入された。
株式会社の最低資本金は1000万円、有限会社は300万円とし、中小企業を有限会社に誘導しようとした。
2003年以降確認会社制度導入
2003年に、会社を設立して5年以内に最低資本金まで増資するという条件で、資本金が1円でも設立できる確認会社が認められた。
2006年5月1日以降最低資本金制度廃止
2006年5月1日に施行された会社法では、出資は1円でもよいされ、最低資本金制度が全面的に廃止された。
また、それとともに、有限会社は新設できなくなり、株式会社に一本化された。
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