資本―法定資本
法定資本とは
法定資本の定義・意味・意義
すなわち、会社法では、株式会社の資本金とすべき金額については、原則として、株式に対する払込額(出資額 株式払込金)の総額とするとしている。
ただし、例外的に、払込額の1/2を超えない額を資本金としないことができるとしている。
会社法
(資本金の額及び準備金の額)
第四百四十五条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
法定資本の趣旨・目的・機能
債権者保護の見地から、会社法で法定資本が定められている。
法定資本に関する会計・簿記・経理
法定資本に関する会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
会社法で定める法定資本を処理するための勘定科目は、資本金勘定である。
また、株式払込金のうち、資本金に組み入れられなかった金額は、株式払込剰余金として、資本準備金勘定で処理をする。
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