租税―課税要件―納税義務者―居住者
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居住者とは
居住者の定義・意味・意義
所得税法上の居住者の定義
所得税法上、居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいいます。
所得税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
…
三 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
所得税法上の居住者の詳細については、次のページを参照してください。
消費税法上の居住者の定義
消費税法上、居住者とは、本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいいます。
外国為替及び外国貿易法(消費税法が引用する)
(定義)
第六条 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
…
五 「居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人をいう。非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなす。
居住者の税務・税法・税制上の取り扱い
納税義務者
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