租税―会計処理―方法―損金経理
損金経理とは
損金経理の定義・意味など
損金経理(そんきんけいり)とは、法人が確定した決算において費用または損失として経理をして、損益計算書に計上することをいう。
法人税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
…
二十五 損金経理 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
損金経理の位置づけ・体系(上位概念等)
税金の納付に関する会計処理の方法
法人税の確定申告では、税金の納付に関する会計処理の方法のひとつとして、損金経理も含めて、次の3つの方法が想定されている。
- 充当金取崩し(充当金取崩しによる納付)
- 仮払経理(仮払経理による納付)
- 損金経理(損金経理による納付)
損金経理の具体例
損金不算入の税金
会計上、会社が納付する税金は、国税または地方税を問わず、租税公課勘定(費用勘定)などを使用して、費用として処理をすることができる。
したがって、法人税・法人住民税などの損金不算入の税金についても損金経理は可能である。
法人税の確定申告書(別表五(二))で言えば、これは「損金経理による納付」の額に相当する。
事業税については、新会計基準で法人税、法人住民税と同様の処理をすることが求められている。
なお、この場合の損金経理は、いわば現金主義的な性格を有しているといえる。
損金経理に関する法人税法上の取り扱い
損金不算入の税金
法人税・法人住民税などの損金不算入の税金を損金経理した場合、会計上の取り扱いと税務上の取り扱いが異なることとなる。
つまり、法人税法上損金算入が認められていない税金を、会計上は費用として計上していることになるので、法人税の確定申告時に、別表四で加算(「損金の額に算入した道府県民税(利子割額を除く。)及び市町村民税」項目)による申告調整を行う必要がある。
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