租税―会計処理―税金費用/税金債務
税金費用/税金債務とは
税金費用/税金債務の定義・意味・意義
税金費用/税金債務という概念は、「中小企業の会計に関する指針」に登場する。
同指針では、税金費用とは、当期の利益に関連する金額を課税標準として課される法人税、住民税及び事業税のほか、源泉所得税、消費税等の租税公課勘定以外のもの※をいう。
また、税金債務とは、このうち、決算期末までに未納付の部分をいう。
税金費用/税金債務の趣旨・目的・機能
税金費用を租税公課勘定と区別する趣旨については、次のページを参照。
税金費用/税金債務の会計・簿記・経理
会計・経理処理方法
税金費用は、当期の経営成績の結果として発生する。
したがって、現金基準ではなく、発生基準により、損益計算書に計上する。
つまり、実際に支払う翌期に計上する(←現金基準)のではなく、当期に損益計算書に計上する(←発生基準)。
また、税金債務については、当期に債務として貸借対照表(流動負債)に計上する。
税金費用/税金債務の勘定の財務諸表における区分表示と表示科目
法人税、住民税及び事業税 | 税金費用 | 発生基準により、当期で負担すべき金額に相当する金額 | 損益計算書の「税引前当期純利益(損失)」の次に「法人税、住民税及び事業税」として表示する。 |
更正、決定等により追徴税額及び還付税額が生じた場合で、その金額に 重要性がある場合 | 損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」の次に、その内容を示す適当な名称で表示する。 | ||
税金債務 | 事業年度の末日時点における未納付の税額 | 貸借対照表の流動負債に、その金額に相当する額を「未払法人税等」として表示する。 | |
事業年度の末日時点における還付を受けるべ き税額 | 貸借対照表の流動負債に、その金額に相当する額を「未収還付法人税等」として表示する。 | ||
源泉所得税等 | 税金費用 | 受取配当や利子に関する源泉所得税のうち、法人税法及び地方税法上の税額控除の適用を受ける金額 | 損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」 に含めて表示する。 |
消費税等 | 税金債務 | 事業年度の末日時点における未払消費税等(未収消費税等) | 原則として税抜方式を適用し、「未払金(未収入金)」として表示する。ただし、その金額の重要性が高い場合には、「未払消費税等(未収消費税等)」として別に表示する。 |
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