租税―会計処理―方法―充当金取崩し(充当金取崩しによる納付)
充当金取崩しとは
充当金取崩しの定義・意味・意義
充当金取崩しとは、税金の納付に関する会計・経理処理の方法の一つとして、税金一般を処理する租税公課勘定とは区別された法人税等勘定などを使用することを前提に、税金の中間申告・納付を行った場合や確定申告時に、これを会計上、未払金(具体的には未払法人税等勘定など)※を取り崩して納付する方法をいう。
負債科目である。また、未払法人税等勘定は、法人税法上は納税充当金と呼ばれている。
法人税の確定申告書(別表五(二))の「充当金取崩しによる納付」の額に相当する。
充当金取崩しの位置づけ・体系
法人税の確定申告では、税金の納付に関する会計・経理処理の方法の一つとして、充当金取崩しも含めて、次の3つの方法が想定されている。
なお、税金の中間申告額を仮払経理の方法で納付した場合であっても、確定申告時には、充当金取崩しによる納付を行うことになる。
取引と仕訳の具体例・事例
中間納付時
法人税・法人住民税・事業税について、中間申告および納付を行った。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
未払法人税等 | ×××× | 現金預金 | ×××× |
確定申告時
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
未払法人税等 | ×××× | 現金預金 | ×××× |
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