租税―還付―還付金
還付金とは
還付金の定義・意味・意義
還付金(かんぷきん)とは、納めるべき税額よりも多い額の税金が納付・徴収された場合に、申請により、納税者に払い戻される超過した税額(納め過ぎの税金)分の金銭をいう。
還付金の具体例
還付金の会計・簿記・経理上の取り扱い
年末調整における従業員の所得税の還付金
年末調整で12月分の源泉所得税の預り金の金額より還付金の額が大きくなった場合
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
年末調整で12月分に源泉徴収した金額より還付金の額が大きくなった場合、実務的には、通常、預り金の借方に計上して処理をする。
取引と仕訳の具体例・事例
給与:20万円
源泉所得税額:2万円
年末調整による源泉所得税の還付額:3万円
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
給与 |
200,000
|
現金 |
210,000
|
所得税預り金 |
30,000
|
所得税預り金 |
20,000
|
法人税・都道府県民税などの還付金の払い戻しを受けた場合
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
雑収入
法人税・都道府県民税などの還付金の払い戻しを受けた場合は、雑収入勘定で処理をする。
消費税の還付金の場合
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