[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


小規模企業共済―制度内容―契約者貸付制度


契約者貸付制度とは

契約者貸付制度の定義・意味・意義

契約者貸付制度とは、小規模企業共済の契約者が納付したの範囲内で、事業等の貸付けが受けられる制度をいう。

契約者貸付の分類・種類・区分

貸付には次のような種類がある。

  1. 一般貸付け
  2. 特別貸付
    1. 創業転業時・新規事業展開等貸付け
    2. 緊急経営安定貸付け
    3. 傷病災害時貸付け
    4. 福祉対応貸付け
    5. 事業承継貸付け

契約者貸付制度の手続き

借入窓口
一般貸付けの場合

一般貸付けの場合は、貸付金が振り込まれる希望の金融機関を指定することができる。

その手続きであるが、借入資格が生じた共済契約者には、「借入資格取得通知書」と一体になった「借入窓口の登録申出書」が往復はがき郵送されてくる。

この「借入窓口の登録申出書」(返信用はがき)に希望の金融機関等を記入したうえ、これを切り離して、郵送する。

ただし、投函(申し出)の期限があり、8月10日までとなっている。

手続きをしない場合、あるいは、期限に遅れた場合は、商工組合中央庫の支店または本店の窓口となる。

特別貸付の場合

特別貸付の場合は、金融機関の指定はできず、窓口はすべて商工組合中央庫の支店または本店となる。



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