小規模企業共済―制度内容―契約者貸付制度
契約者貸付制度とは
契約者貸付制度の定義・意味・意義
契約者貸付制度とは、小規模企業共済の契約者が納付した掛金の範囲内で、事業資金等の貸付けが受けられる制度をいう。
契約者貸付の分類・種類・区分
貸付には次のような種類がある。
契約者貸付制度の手続き
借入窓口
一般貸付けの場合
一般貸付けの場合は、貸付金が振り込まれる希望の金融機関を指定することができる。
その手続きであるが、借入資格が生じた共済契約者には、「借入資格取得通知書」と一体になった「借入窓口の登録申出書」が往復はがきで郵送されてくる。
この「借入窓口の登録申出書」(返信用はがき)に希望の金融機関等を記入したうえ、これを切り離して、郵送する。
ただし、投函(申し出)の期限があり、8月10日までとなっている。
手続きをしない場合、あるいは、期限に遅れた場合は、商工組合中央金庫の支店または本店の窓口となる。
特別貸付の場合
特別貸付の場合は、金融機関の指定はできず、窓口はすべて商工組合中央金庫の支店または本店となる。
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