銀行取引停止処分
銀行取引停止処分とは
銀行取引停止処分の定義
銀行取引停止処分とは、1度目の不渡手形を出してから6ヶ月以内に2度目の不渡手形を出した場合に、振出人が手形交換所から受ける処分をいう。
銀行取引停止処分を受けると、手形交換所に参加する銀行と2年間は当座預金取引と貸付取引が禁止されるとともに、取引先・金融機関に対する信用も甚だしく失墜することになる。
銀行取引停止処分の意味
企業によっては、社会的信用力の低下により、仕入れや支払いが困難となるため、銀行取引停止処分が事実上の倒産を意味する場合もある。
ただし、制裁期間中は当座預金取引ができないため、事実上現金による資金運用しかできなくなるというだけのことであり、銀行取引停止処分になっても、営業活動自体ができなくなるというわけではない。
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