不渡手形
不渡手形とは
不渡手形の定義・意味など
不渡手形(ふわたりてがた)とは、所持している手形が不渡りになった場合(→手形の不渡り)に、通常の受取手形と区別するために用いられる資産勘定をいう。
法人・個人の別
法人・個人
不渡手形は法人・個人で使用される勘定科目である。
不渡手形の科目属性
資産
不渡手形は、振出人または裏書人に対する償還請求権を表すものなので、資産勘定である。
不渡手形の目的・役割・意義・機能・作用など
手形の不渡り
通常、手形代金は当座預金で決済されるが、手形の満期日に手形支払人の当座預金口座に手形代金分の残高がない場合は、支払いは拒絶される。
これを手形の不渡りといい、支払を拒絶された手形を不渡手形という。
受取手形が不渡りとなった場合は、回収不能(貸し倒れ)のおそれがあるため、通常の受取手形と区別して不渡手形勘定で管理する。
不渡手形の位置づけ・体系(上位概念等)
手形
しかし、簿記上では手形はこの法律上の分類にかかわらず、通常の営業取引から生じた手形債権と手形債務については、受取手形と支払手形という2つの勘定科目で処理をする。
ただし、通常の営業以外の取引から生じたもの、裏書譲渡・手形割引などの特定の手形行為、手形の不渡りなどについては特別な勘定科目を使用する場合もある。
不渡手形の決算等における位置づけ等
不渡手形の財務諸表における区分表示と表示科目
不渡りとなった手形は、正常営業循環から外れているため、流動資産としては表示できない。
固定資産として「投資のその他の資産」に属する不渡手形(または破産更生債権)として表示する必要がある。
貸借対照表 > 資産 > 固定資産 > 投資その他の資産 > 不渡手形
企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
受取手形、売掛金、前払金、支払手形、買掛金、前受金等の当該企業の主目的たる営業取引により発生した債権及び債務は、流動資産又は流動負債に属するものとする。ただし、これらの債権のうち、破産債権、更正債権及びこれに準ずる債権で一年以内に回収されないことが明らかなものは、固定資産たる投資その他の資産に属するものとする。
不渡手形の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
所持している手形が不渡りになった場合
所持している手形が不渡りになった場合は、通常の受取手形と区別するために、受取手形勘定(資産)から不渡手形勘定(資産)に振り替える。
また、手形が不渡りになったことによる償還請求などの諸費用(支払拒絶証書の作成費用等)も不渡手形勘定に含める。
不渡手形の金額 = 手形の額面金額 + 償還請求などの諸費用
不渡手形を回収した場合
不渡手形を回収した場合は、不渡手形勘定の貸方に記帳して不渡手形を減少させる。
不渡手形が回収不能になった場合
不渡手形が回収不能となった場合は、貸倒れの処理をする(→貸倒損失の計上)。
取引の具体例と仕訳の仕方
所持している手形が不渡りになった場合
不渡手形 | ×××× | 受取手形 | ×××× |
現金※ | ×××× |
不渡手形を回収した場合
不渡手形の手形代金が期限後利息とともに当座預金に振り込まれた。
当座預金 | ×××× | 不渡手形 | ×××× |
受取利息 | ×××× |
不渡手形が回収不能になった場合
不渡手形が回収不能となった。
貸倒損失 | ×××× | 売掛金 | ×××× |
不渡手形の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、不渡手形は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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