新株予約権
新株予約権とは
新株予約権の定義・意味など
新株予約権(しんかぶよやくけん)とは、株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。
会社法 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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二十一 新株予約権 株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。
なお、勘定科目としての新株予約権については次のページを参照。
新株予約権の方法
新株発行・自己株式の移転
新株予約権については会社法2条21号が規定しているが、条文では単に「株式」の交付と表記し、当該株式が新株であるか、自己株式であるかを規定していない。
また、自己株式を排除する旨の規定もない。
したがって、株式を交付する方法としては、新株発行によるほか自己株式の移転によることも可能である。
大和総研 制度調査部 堀内勇世「~制度調査部情報~ 会社法と自己株式の処分 Q&A」 http://www.dir.co.jp/souken/research/report/law-research/commercial/05082901commercial.pdf
新株予約権の目的・役割・意義・機能・作用など
新株予約権者は会社に対して新株予約権を行使することにより、新株発行または自己株式の移転により当該会社の株式を取得することができる。
なお、新株予約権を行使して新株を取得するための費用は、新株予約権の発行価額と新株予約権の権利行使価額の合計金額となる。
新株予約権の歴史・沿革・由来・起源・経緯など
以前、新株予約権は、新株引受権付社債のように社債に付され、これを分離することはできなかった。
しかし、平成13年商法改正で、株式や社債とは、別個独立に発行することが認められるようになった。
したがって、また、新株予約権のみの売買も可能となっている。
新株予約権の分類・種類
新株引受権付社債
社債に新株予約権を付けて発行する場合は、新株引受権付社債という。
ストックオプション
新株予約権のうち、報酬として、役員や従業員等に付与される新株予約権は、ストックオプションと呼ばれる
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