給与(給料・賃金・報酬)
給与とは
給与の定義・意味など
給与(きゅうよ)とは、法律や慣習による名称の違いを問わず、雇用契約における労働の対価をいう。
また、後述のように、法律上、たとえば、労働基準法では「賃金」、所得税法では「給与」、健康保険法・厚生年金保険法では「報酬」などと呼ばれているが、それらの本質はすべて同じである。
法律上の定義
所得税法
(給与所得)
第二十八条 …俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)…
労働基準法
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
健康保険法
(定義)
第三条 …
5 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。
給与の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
使用する勘定科目・記帳の仕方等
一般的に給与は、たとえば次のように区別され、それぞれ専用の勘定科目を使用して管理する。
役員に対して支給されるもの
従業員(正規社員、使用人)に対して支給されるもの
アルバイトやパートなどの非正規社員に対して支給されるもの
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方など
従業員に給料を支払った場合
従業員に給料を支払った場合は、給料(給与手当)勘定等にその全額を費用計上する。
ただし、一般的には従業員には給料の全額を支給するのではなく、源泉所得税(源泉徴収税額)や住民税(特別徴収の場合)、社会保険料を差し引いた額を支給する。
詳細については、次のページを参照。
預り金を税務署や年金事務所に納付した場合
そして、給料から差し引いた源泉所得税や社会保険料は、会社が従業員に代わって税務署や年金事務所に納付する。
取引と仕訳の具体例・事例
従業員に給料を支払った場合
給与:20万円
所得税(控除):2万円
住民税(控除):1万6千円
健康保険料(控除):6千円
厚生年金保険料(控除):1万円
雇用保険料(控除):4千円
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
給料手当 |
200,000
|
普通預金 |
144,000
|
預り金 |
56,000
|
預り金は所得税、住民税などその内容毎に勘定科目を設けて管理してもよい。
預り金を税務署や年金事務所に納付した場合
従業員の給与から天引きしていた源泉所得税2万円を現金で金融機関に納付した。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
預り金 | 20,000 | 現金 | 20,000 |
給与の税務・税法・税制上の取り扱い
所得税の源泉徴収
年末調整
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出
社員から、毎年最初の給与の支払日(給料日)の前日までに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう。
この申告書の提出があった者については、毎月の源泉徴収を行う際、源泉徴収税額表の甲欄適用となり、提出がなく乙欄適用となる者より、源泉徴収税額が少なくなるとともに、年末調整も行われることになる。
なお、給与所得者の扶養控除等(異動)申告の手続きについては、次のページを参照。
給与の事務
次のページを参照。
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