新株予約権
新株予約権とは
新株予約権の定義・意味など
新株予約権(しんかぶよやくけん)とは、新株予約権を処理するための資本勘定をいう。
法人・個人の別
法人
新株予約権の決算等における位置づけ等
財務諸表における区分表示と表示科目
区分表示
純資産
純資産は次の3つに分類して表示される。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(純資産の分類)
第五十九条 純資産は、株主資本、評価・換算差額等及び新株予約権に分類して記載しなければならない。
なお、新株予約権は、将来、権利行使され払込資本となる可能性がある一方、失効して払込資本とはならない可能性もあり、権利行使の有無が確定するまでの間、その性格が確定しないことから、従来、仮勘定として負債の部に計上することとされていた。
しかし、新株予約権は返済義務のある負債ではなく、負債の部に表示することは適当ではないため、『貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準』(企業会計基準第5号)で純資産の部に記載することとされた。
同会計基準 7頁。
表示科目
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(新株予約権の表示)
第六十八条 新株予約権は、新株予約権の科目をもつて掲記しなければならない。
新株予約権の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
新株予約権を行使して新株を取得するための費用は、新株予約権の発行価額と新株予約権の権利行使価額の合計金額となる。
新株予約権を発行したとき
新株予約権を発行したときは、新株予約権の発行に伴う払込金額を新株予約権勘定の貸方に記帳する。
新株予約権2000万円を発行し、発行価額が普通預金に払い込まれた。
普通預金 | 20,000,000 | 新株予約権 | 20,000,000 |
新株予約権が権利行使されたとき
新株予約権の権利行使による株式の交付の方法としては新株発行または自己株式の処分(移転)がある。
新株発行の方法による場合
新株予約権が権利行使されたときは、その行使分の新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の権利行使に伴う払込金額を資本金・資本準備金勘定の貸方に記帳して振り替える。
新株予約権のうち1000万円が行使され、権利行使価額2000万円が普通預金に払い込まれた。なお、その全額を資本金とした。
新株予約権 | 10,000,000 | 資本金 | 30,000,000 |
普通預金 | 20,000,000 |
新株予約権の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、新株予約権は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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