[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


消費税―課税対象


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消費税の課税対象―取引

消費税は、所定の取引(文字どおり「消費」)に対して課される税金です。

ただし、消費税の課税対象(消費税が課される取引)は次の2つの取引に限られ、国外で行われる取引課税対象にはなりません。

  1. 国内取引
  2. 輸入取引

消費税
(課の対象)
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。
資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産船舶航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
役務の提供である場合 当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたつて行われるものである場合その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用
法人が資産をその役員法人税法第二条第十五号 (定義)に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合における当該贈与
地域において外国貨物が消費され、又は使用された場合には、その消費又は使用をした者がその消費又は使用の時に当該外国貨物をその保地域から引き取るものとみなす。ただし、当該外国貨物が課貨物の原料又は材料として消費され、又は使用された場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
前三項に定めるもののほか、課の対象の細目に関し必要な事項は、政令で定める。

1.国内取引

次のすべての要件を満たす取引国内取引です。

  1. 国内において行うものであること
  2. 事業者が事業として行うものであること
  3. 対価を得て行うものであること
  4. 商品製品などの販売、資産の貸付け、サービスの提供であること

国内取引は原則として課税取引として消費税の課税対象となります。

ただし、上記要件を満たしていても、政策的理由などから消費税を課しない(非課とする)非課税取引率が0%となる免税取引があります。

また、上記要件を満たしていない取引不課税取引課税対象外)としてそもそも消費税の課税対象となりません(消費税が課されません)。

2.輸入取引

「保地域から引き取られる外国貨物」、つまり、いわゆる輸入品には原則として消費税がかかります。

消費税における取引の実務上の分類

実務上は、消費税が課されるかという観点から、取引を次の4つの種類に分類しています。

  1. 課税取引
  2. 非課税取引
  3. 免税取引
  4. 不課税取引課税対象外)

消費税における取引の分類



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  30. 消費税―計算方法(課税方法)―仕入税額控除―仕入控除税額―計算―例外―簡易課税―要件
  31. 消費税―計算方法(課税方法)―仕入税額控除―仕入控除税額―計算―例外―簡易課税―メリットとデメリット
  32. 消費税―手続き―はじめて課税事業者に該当した場合―消費税課税事業者届出手続(消費税課税事業者届出書の提出)
  33. 消費税―手続き―免税事業者が課税事業者になることを選択する場合―消費税課税事業者選択届出手続
  34. 消費税―手続き―免税事業者が課税事業者になることを選択する場合―消費税課税事業者選択届出手続―手続き(消費税課税事業者選択届出書の提出)
  35. 消費税―手続き―決算―消費税の計上
  36. 消費税―手続き―決算―消費税の計上―税抜処理方式を採用している場合
  37. 消費税―手続き―決算―消費税の計上―税込処理方式を採用している場合
  38. 消費税―手続き―確定申告と納付・還付
  39. 消費税―手続き―確定申告と納付・還付―納付(消費税の納付)
  40. 消費税―手続き―確定申告と納付・還付―還付(消費税の還付)
  41. 消費税―会計処理方式
  42. 消費税―会計処理方式―税抜処理方式(税抜方式・税抜経理方式)
  43. 消費税―会計処理方式―税込処理方式(税込方式・税込経理方式)
  44. 消費税―会計処理方式―選択

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