[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


労働保険料


労働保険料とは

労働保険料の定義・意味など

労働保険料(ろうどうほけんりょう)とは、労働者災害補償保険料(いわゆる労災保険料)と雇用保険料の総称をいう。

労働保険料の位置づけ・体系(上位概念等)

社会保険料

労働保険料は社会保険料のひとつである。

社会保険料は次のような種類に分類される。

労働保険料の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等

労働保険料の会計処理については、次のページを参照。

社会保険料の会計・簿記・経理上の取り扱い

事務
原則

年度更新の手続き

労働保険料は事業主が自主的に申告・納付するという制度になっている。

そして、保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間)ごとに、概算で保険料を申告・納付し、そして、保険年度末に賃金総額が確定したあとに、これを精算するという方法がとられている。

したがって、会社等は、前年度保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きと、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きの2つの手続きが必要になる。

この手続きを労働保険年度更新という。

具体的には、毎年6~7月に労働基準監督署に対して、次の2つの手続きを行うことになる。

  1. 年度の概算保険料を納付するための申告・納付
  2. 年度保険料を精算するための確定保険料の申告・納付

労働保険年度更新の手続きの詳細については次のページを参照。

労働保険料の申告納付手続き

増加概算保険料の申告・納付

例外

労働保険料の延納(分割納付)

概算保険料額が40万円(労災保険雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、原則として、労働保険料の納付を2回に分割することができる。

労働保険料の務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

不課税取引課税対象外)

労働保険料は消費税の課税対象外である。



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  2. 労働保険料―雇用保険料
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