労働保険料―雇用保険料
雇用保険料とは
雇用保険料の定義・意味など
雇用保険料(こようほけんりょう)とは、雇用保険の保険料をいう。
なお、雇用保険とは、従業員に対しては、失業した場合に保険給付として失業給付金を支払うとともに、事業主に対しては、従業員の採用、失業の予防等の措置をした場合に一定の要件を満たすときに各種助成金等を支給するという内容の政府管掌の社会保険(労働保険)制度をいう。
雇用保険料の位置づけ・体系(上位概念等)
社会保険料
雇用保険料と労働者災害補償保険料(いわゆる労災保険料)を総称して労働保険料という。
社会保険料は次のような種類に分類される。
雇用保険の法的根拠・法律など
雇用保険法
雇用保険は、雇用保険法に基づく。
雇用保険料の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
雇用保険料の会計処理については、次のページを参照。
事務
原則
年度更新の手続き
労働保険料は事業主が自主的に申告・納付するという制度になっている。
そして、保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間)ごとに、概算で保険料を申告・納付し、そして、保険年度末に賃金総額が確定したあとに、これを精算するという方法がとられている。
したがって、会社等は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きと、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きの2つの手続きが必要になる。
具体的には、毎年6~7月に労働基準監督署に対して、次の2つの手続きを行うことになる。
労働保険の年度更新の手続きの詳細については次のページを参照。
増加概算保険料の申告・納付
例外
労働保険料の延納(分割納付)
概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、原則として、労働保険料の納付を2回に分割することができる。
雇用保険料の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
雇用保険料は消費税の課税対象外である。
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