[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


費用―販売管理費―さ行(接待交際費)


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販売費及び一般管理費に属する勘定科目のうち接待交際費を取り扱っています。

当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 17 ページあります。

  1. 接待交際費

    (複製)交際費とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用を処理する費用勘定をいう。
  2. 接待交際費―定義―交際費等

    (複製)交際費等とは 交際費等の定義・意味・意義 交際費等とは、租税特別措置法で用いられている用語で、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供...
  3. 接待交際費―範囲

    (複製)交際費の範囲 交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する金銭を管理する...
  4. 接待交際費―具体例

    (複製)交際費(交際接待費・接待交際費)の具体例の一覧。
  5. 接待交際費―他の勘定科目との区別

    (複製)交際費と他の勘定科目との区別・区分 交際費については、法律や通達により、その範囲が詳細に規定されている(→交際費の範囲)。 しかし、交際費はその範囲が広いことから、個々の事例にあっては、実際には、たと...
  6. 接待交際費―他の勘定科目との区別―給料手当

    (複製)給料手当と交際費との区別・区分 区別基準 給与の性質を有するもの 措置法通達では、給与の性質を有するものは交際費に含まれないものとされている。 (交際費等の意義)61の4(1)-1 措置法第61条の4...
  7. 接待交際費―他の勘定科目との区別―福利厚生費

    (複製)福利厚生費と交際費との区別・区分 区別基準 福利厚生費の性質を有するもの 措置法通達では、福利厚生費の性質を有するものは交際費に含まれないものとされている。 (交際費等の意義)61の4(1)-1 措置...
  8. 接待交際費―他の勘定科目との区別―会議費

    (複製)会議費の範囲と具体例について取り扱う。
  9. 接待交際費―他の勘定科目との区別―広告宣伝費

    (複製)広告宣伝費と交際費との区別・区分 区別基準 広告宣伝費の性質を有するもの 措置法通達では、広告宣伝費の性質を有するものは交際費に含まれないものとされている。 (交際費等の意義)61の4(1)-1 措置...
  10. 接待交際費―他の勘定科目との区別―寄付金

    (複製)寄付金と交際費との区別・区分 区別基準 寄付金の性質を有するもの 措置法通達では、寄付金の性質を有するものは交際費に含まれないものとされている。 (交際費等の意義)61の4(1)-1 措置法第61条の...
  11. 接待交際費―他の勘定科目との区別―売上割戻し

    (複製)売上割戻しと交際費との区別・区分 区別基準 売上割戻しの性質を有するもの 売上割戻しとはいわゆるリベートのことであるが、措置法通達では、売上割戻しの性質を有するものは交際費に含まれないものとされている...
  12. 接待交際費―他の勘定科目との区別―販売手数料

    (複製)販売手数料は交際費との区別が実務上困難な場合がある。
  13. 接待交際費―取引と仕訳の具体例・事例

    (複製)交際費に関する仕訳の具体例について。
  14. 接待交際費―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度

    (複製)交際費等の損金不算入制度とは 交際費等の損金不算入制度の定義・意味・意義 交際費等の損金不算入制度とは、法人税法上、法人の資本金の額に応じて、交際費の一定額を損金に算入しないものとする制度をいう。 交...
  15. 接待交際費―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―定額控除限度額

    (複製)定額控除限度額とは 定額控除限度額の定義・意味・意義 定額控除限度額とは、資本金1億円以下の法人(中小企業)について、一定の損金算入が認められている交際費の限度額、またはこの額に達するまで一定の損金算...
  16. 接待交際費―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―平成26年度改正

    (複製)平成26年度改正 大企業の場合 原則 損金不算入 資本金が1億円を超える法人の場合、交際費は原則として損金不算入である。 例外 接待飲食費の50%相当額の損金算入 交際費等のうち、接待飲食費については...
  17. 接待交際費―損金算入の可否―1人当たり5000円以下の飲食費

    (複製)1人当たり5000円以下の飲食費 損金算入の可否 交際費等の損金不算入制度の例外 交際費については、交際費濫費の抑制と資本蓄積の促進の見地から、税法上、交際費等の損金不算入制度が設けられ、損金算入が制...



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