接待交際費―他の勘定科目との区別―寄付金
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寄付金と交際費との区別・区分
区別基準
寄付金の性質を有するもの
措置法通達では、寄付金の性質を有するものは交際費に含まれないものとされている。
(交際費等の意義)
61の4(1)-1 措置法第61条の4第3項に規定する「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうのであるが、主として次に掲げるような性質を有するものは交際費等には含まれないものとする。
(1) 寄附金
…
金銭
寄付金の性質を有するか否かは、具体的には金銭による贈与か否かによって判断する。
すなわち、金銭でした贈与は原則として寄附金とするものとし、たとえば、次のようなものは交際費に含まれない。
(寄附金と交際費等との区分)
61の4(1)-2 事業に直接関係のない者に対して金銭、物品等の贈与をした場合において、それが寄附金であるか交際費等であるかは個々の実態により判定すべきであるが、金銭でした贈与は原則として寄附金とするものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金
(2) 神社の祭礼等の寄贈金
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