接待交際費―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―平成26年度改正
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平成26年度改正
大企業の場合
原則
損金不算入
資本金が1億円を超える法人の場合、交際費は原則として損金不算入である。
例外
接待飲食費の50%相当額の損金算入
交際費等のうち、接待飲食費については、その50%に相当する金額までは損金に算入できる。
租税特別措置法
(交際費等の損金不算入)
第六十一条の四 法人が平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の百分の五十に相当する金額を超える部分の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
1人当たり5000円以下の飲食費
1人当たり5000円以下の飲食費については、従来どおり、交際費に該当しないこととされているので、会議費勘定等で処理をして損金に算入することができる。
中小企業の場合
原則
中小企業は、接待飲食費の50%相当額の損金算入(大企業の場合と同じ)と、定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用できる。
租税特別措置法
(交際費等の損金不算入)
第六十一条の四 …
2 前項の場合において、法人のうち当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下であるもの(法人税法第二条第九号 に規定する普通法人のうち当該事業年度終了の日において同法第六十六条第六項第二号 又は第三号 に掲げる法人に該当するものを除く。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて、前項に規定する超える部分の金額とすることができる。
一 前項の交際費等の額が八百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)以下である場合 零
二 前項の交際費等の額が定額控除限度額を超える場合 その超える部分の金額
例外
1人当たり5000円以下の飲食費
1人当たり5000円以下の飲食費については、従来どおり、交際費に該当しないこととされているので、会議費勘定等で処理をして損金に算入することができる。
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