接待交際費―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度
(" 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度 "から複製)交際費等の損金不算入制度とは
交際費等の損金不算入制度の定義・意味・意義
交際費等の損金不算入制度とは、法人税法上、法人の資本金の額に応じて、交際費の一定額を損金に算入しないものとする制度をいう。
交際費等の損金不算入制度の根拠法令・法的根拠・条文など
租税特別措置法
交際費等の損金不算入制度は租税特別措置法に規定されている。
交際費等の損金不算入制度の趣旨・目的・役割・機能
しかし、過度の接待や本来の目的から外れた支出がなされている事例も多い。
そこで、交際費の濫費を抑制し、資本蓄積を促進することを目的として、交際費等の損金不算入制度が設けられた。
ただし、中小企業であれば、制限があるものの、個人事業主よりは交際費は経費として認められやすいといえる。
交際費等の損金不算入制度の経緯・沿革・由来・歴史など
交際費等の損金不算入制度は、1954年(昭和29年)に3年間の時限立法として創設され、現在まで存続する。
交際費等の損金不算入制度の内容
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接待交際費
接待交際費―定義―交際費等
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接待交際費―取引と仕訳の具体例・事例
接待交際費―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度
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接待交際費―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―平成26年度改正
接待交際費―損金算入の可否―1人当たり5000円以下の飲食費