接待交際費―他の勘定科目との区別―会議費
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会議費の範囲・具体例
会議費とは、会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を管理するための勘定科目をいう。
具体的には、会議に際して社内または通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用がこれに該当する。
なお、ここにいう会議には、来客との商談、打合せ等が含まれる。
また、交際費のように、資本金による限度額や費用の5000円という基準はない。
措置法通達
(会議に関連して通常要する費用の例示)
61の4(1)-21 会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2項第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。
(注)
1 会議には、来客との商談、打合せ等が含まれる。
2 本文の取扱いは、その1人当たりの費用の金額が措置法令第37条の5第1項に定める金額を超える場合であっても、適用があることに留意する。
会議費の範囲(会議費と交際費の区別基準)
会議費に該当するかどうかの公的な具体的基準は示されていないが、実務的には次のような観点から総合的に判断すべきものとされている。
- 場所
- 時間帯
- 単価
- アルコールの程度
これをもとに社内で一定の基準を作成し、それにしたがって継続的に会計処理を行うとよい。
参考:納税協会 『納税協会ニュース 平成17年5月』 財団法人納税協会連合会
税務調査の際にも調査官にこの基準を示すことで処理の妥当性を主張できる。
また、実務上、会議費と交際費との区分が困難な場合があり、これが税務調査の際によく問題になるが、上記基準は会議費と交際費の区別基準ともなる。
場所・時間帯
社内または通常会議を行う場所・時間帯
会議費は、「会議」という以上、会議場としてふさわしい場所・時間帯で行われることが前提となる。
原則として、会議は事務所の会議室など「社内」で行われることが望ましいといえる。
しかし、事務所が手狭である等の理由から社外で行われることもある。
ただし、この場合、「通常会議を行う場所」であることを要する。
「通常会議を行う場所」とは、具体的には、貸し会議室、喫茶店のほか、ホテル、レストラン、料理店があげられる。
これに対して、お酒の提供がメインとなるようなスナックやカラオケボックス、クラブ、キャバレー、キャバクラなど会議にふさわしくない場所・時間帯で行われた場合は会議費とはならない(交際費とされる)。
単価
通常供与される昼食の程度を超えないこと
会議費は「通常供与される昼食の程度を越えないこと」が必要とされる。
したがって、会議としての実態をそなえている場合でも、そこで供される飲食物が高額である場合には、税務上、会議費とはならない(交際費とされる)。
具体的には、食堂やレストラン等で提供される通常のランチ程度のものが会議費に該当する。
ただし、これは相手方の地位等により異なってくるし、また、会議費は、交際費のように、資本金による区分や費用の5000円という限度額はない。
したがって、1人あたり5000円を超えていても会議費として処理をすることができる場合もある。
逆に、得意先、仕入先その他事業関係者等(つまり、従業員等会社内部の人間は除く)に対する接待、供応、慰安、贈答等に支出するものは交際費として処理をするのが原則であるが、1人あたり5000円以内の支出であれば、特則※1により、交際費の限度額とは別枠で損金処理が認められるので、会議費として処理をしたほうが、税法上は有利である※2。
※1租税特別措置法。詳細については、次のページを参照。
交際費(接待交際費)―損金算入(法人税法上)の可否―1人あたり1回5,000円以内の外部事業関係者との飲食
※2交際費は原則として損金に算入できないからである。例外的に、資本金1億円以下の法人の場合、年間600万円までを限度として損金算入が認められているが、それも全額ではなく、支出額の90%に限定されている。
アルコールの程度
食事の際における、お茶がわりのビール1~2本程度であれば会議費で処理できるものとされている。
会議費の具体例
会議費として処理できるものとしては、具体的には、次のようなものがある。
これに対して、打ち上げ・反省会・意見交換会などと称する飲食費は一般的には会議費とは認められない。
参考:納税協会 『納税協会ニュース 平成17年5月』 財団法人納税協会連合会
なお、会議費として(税務署に)認められるかどうかの明確な基準はないので、会社の規模等を勘案し、多用(突出)しないよう注意を要する。
打ち合わせ
社内の打ち合わせ(社内会議等)
たとえば、社員・従業員等を、慰労目的ではなく、「仕事の打ち合わせ」(たとえば、業務上の報告・連絡・相談、情報・意見交換等)のため、昼食等に連れて行った場合など、会議費で処理をすることが可能である。
なお、会議費として処理をする以上、後日の税務調査に備え、会議の日時、場所、参加者、議題、簡単な議事内容などは記録(内部的な会計資料)として残しておくべきものと考える。
ただし、通常の会議であれば、議事録を作成するが、この種の「会議」については簡単な記録でもよいであろう。
こうした用途のテンプレートは次のサイトのページからダウンロードできます。よろしければ、ご利用・ご参考にしてください。
会議記録簿・管理簿・管理表の書式・様式テンプレート01(エクセル Excel)
社外の打ち合わせ(来客との商談等)
会議には、社内会議のみならず、来客との商談、打合せ等も含まれる。
1人あたり1回5000円以内の外部事業関係者との食事代(飲食代・飲食費)
前述したように、交際費であっても、それが5000円以内であれば、会議費などで費用処理をしたほうが、税法上は有利である。
ただし、会議費として処理をするには、所定の事項を記載した書類を保存していることが必要となる。
このためのテンプレートは次のサイトのページからダウンロードできます。よろしければ、あわせてご利用・ご参考にしてください。
5000円以内社外飲食費の管理簿・管理表・管理台帳の書式・様式テンプレート01(エクセル Excel) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード
セミナーなどの参加費
事業に関連したセミナーなどの参加費は会議費として処理してもよい。
社内の懇親会
社内(従業員)の懇親会の費用は、一般的には従業員等への慰安として交際費勘定で処理する。
しかし、(特定の従業員ではなく)従業員等が全員参加するのであれば、福利厚生費勘定で処理できる。
また、会議(仕事の打ち合わせ)という名目があれば、特定の従業員を対象とするものであっても、1次会の費用については会議費として経費で落とすことも可能である。
なお、福利厚生費や会議費で処理したほうがその全額を損金算入できるので有利である。
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