[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


接待交際費―他の勘定科目との区別―広告宣伝費


(" 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―広告宣伝費 "から複製)

広告宣伝費と交際費との区別・区分

区別基準

広告宣伝費の性質を有するもの

措置法通達では、広告宣伝費の性質を有するものは交際費に含まれないものとされている。

交際費等の意義)
61の4(1)-1 措置法第61条の4第3項に規定する「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうのであるが、主として次に掲げるような性質を有するものは交際費等には含まれないものとする。

(3) 広告宣伝費

不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するもの

広告宣伝費の性質を有するか否かは、具体的には不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものか否かによって判断する。

たとえば、一般の不特定多数の人を対象にした抽選によるスポーツ観戦や温泉旅行などの招待、見本品試用品、工場見学などで行われる試食・試飲にかかる費用広告宣伝費に該当する。

また、取引先を介して不特定多数の人の手に渡るボールペンカレンダータオル手帳などの販促グッズなどにかかる費用広告宣伝費となる。

 

これに対して、特定の人を対象とするものは、原則として交際費として処理をする。

たとえば、取引先の社長をスポーツ観戦や観劇などに招待した場合は交際費で処理をする。

広告宣伝費交際費等との区分)
61の4(1)-9 不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(1) 製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用
(2) 製造業者又は卸売業者が、品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し品を交付するために要する費用
(3) 製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用
(4) 小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用
(5) 一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者に対する通常の茶菓等の接待に要する費用を含む。)
(6) 得意先等に対する見本品試用品の供与に通常要する費用
(7) 製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に試用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対しその謝礼として品を交付するために通常要する費用



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