接待交際費―他の勘定科目との区別―売上割戻し
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売上割戻しと交際費との区別・区分
区別基準
売上割戻しの性質を有するもの
売上割戻しとはいわゆるリベートのことであるが、措置法通達では、売上割戻しの性質を有するものは交際費に含まれないものとされている。
(交際費等の意義)
61の4(1)-1 措置法第61条の4第3項に規定する「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうのであるが、主として次に掲げるような性質を有するものは交際費等には含まれないものとする。
…
(2) 値引き及び割戻し
…
金銭で支出するか否か
売上割戻しの性質を有するか否かは、具体的には金銭で支出するか否かによって判断する。
すなわち、金銭で支出する売上割戻しの費用は交際費に含まれない。
これに対して、売上代金の返戻を金銭に代えて物品やサービス(旅行や観劇などへの招待)で行った場合、そのために要する費用は原則として交際費として処理をする。
具体例
措置法通達では、具体的には次に掲げるものが売上割戻しとして、交際費に含まれないものとしている。
措置法通達
(売上割戻し等と交際費等との区分)
61の4(1)-3 法人がその得意先である事業者に対し、売上高若しくは売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上割戻しの費用及びこれらの基準のほかに得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出する費用は、交際費等に該当しないものとする。
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