[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


接待交際費―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―定額控除限度額


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定額控除限度額とは

定額控除限度額の定義・意味・意義

定額控除限度額とは、資本金1億円以下の法人(中小企業)について、一定の損金算入が認められている交際費の限度額、またはこの額に達するまで一定の損金算入が認められているという制度をいう。

定額控除限度額の位置づけ・体系(上位概念)

交際費等の損金不算入制度

定額控除限度額の制度は交際費等の損金不算入制度の一内容である。

すなわち、法人税法上、交際費は原則として損金不算入とされている。

ただし、その例外として、資本金1億円以下の法人(中小企業)については定額控除限度額の制度が設けられ、一定の損金算入が認められている。

なお、18年度制改正により、18年4月以降始まる事業年度からは、すべての事業主に1人当たり5000円以下の飲食費については、交際費の限度額とは別枠で損金処理が認められることとなった。

つまり、1人当たり5000円以下の飲食費であれば、交際費とはならず、その全額を会議費などで処理をし損金算入できる(いわゆる「経費で落とす」ことができる)ということである。

定額控除限度額制度の内容

2013年(平成25年)4月1日以後に開始する事業年度

2012年(平成24年)3月31日までに開始する事業年度



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  17. 接待交際費―損金算入の可否―1人当たり5000円以下の飲食費

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