企業―分類―物的会社―有限会社
有限会社とは
有限会社の定義・意味・意義
有限会社とは、中小企業用の簡素な設立手続きと経営を目的とした、有限責任社員だけから構成される営利法人(会社企業)をいう。
有限会社の趣旨・目的・機能
株式会社は、本来、有限責任という特権により、多額の資金調達を可能にし、もって大規模な事業経営を行うための法的しくみであり、中小企業の利用は予定されていない。
しかし、株式会社の制度が普及するにつれて、小規模で閉鎖的な会社でも有限責任で事業を行いたいとの要望が高まってきた。
そこで、生まれたのが有限会社という株式会社に似た企業形態である。
すなわち、有限会社は小規模閉鎖会社が間接有限責任の利益を享受するために作られた制度である。
有限会社の位置づけ・体系
営利法人(会社企業)には、有限会社も含めて、次のような種類がある。
株式会社が物的会社の典型であり、合名会社が、社員の個性が強く反映する人的会社の典型である。
有限会社も物的会社に位置づけられるが、株式会社を簡易化するとともに、人的会社性を加味し、小規模閉鎖会社向けに最適化したものであるといえる。
有限会社の特色・特徴
小規模で閉鎖的な企業形態
有限会社は、小規模で、持分(株式会社でいう株式)の公開を前提とせず、またその譲渡も原則として認められていない閉鎖的な企業を法人化する場合に適した企業形態である。
有限会社の制定過程・経緯・沿革・歴史など
1940年(昭和15年)有限会社法施行
2006年(平成18年)の会社法で新設不可
有限会社は、2006年(平成18年)の会社法で新設できなくなった。
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