貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金
剰余金とは 【surplus】
剰余金の定義・意味など
剰余金(じょうよきん)とは、純資産の額のうち法定資本の額を超えた部分をいう。
参考:日本経済新聞社 『会計用語辞典』 日本経済新聞出版社、1978年、103頁。
企業会計原則
〔注19〕剰余金について(貸借対照表原則四の(三))
会社の純資産額が法定資本の額をこえる部分を剰余金という。
剰余金の目的・役割・意義・機能・作用など
法定資本にさらに剰余金が加わることで、会社財産に対する対外的信頼性を増加することができる。
剰余金の範囲
これは法定資本の解釈の違いによるもので、企業会計原則では法定資本を資本金と解するのに対して、会社計算規則では法定資本を資本金と法定準備金の合計と解するからである。
参考:日本経済新聞社 『会計用語辞典』 日本経済新聞出版社、1978年、103-104頁。
企業会計原則
(三)資本
資本は、資本金に属するものと剰余金に属するものとに区別しなければならない。
A 資本金の区分には、法定資本の額を記載する。…
会社計算規則
(剰余金の額)
第四百四十六条 株式会社の剰余金の額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一 最終事業年度の末日におけるイ及びロに掲げる額の合計額からハからホまでに掲げる額の合計額を減じて得た額
イ 資産の額
ロ 自己株式の帳簿価額の合計額
ハ 負債の額
ニ 資本金及び準備金の額の合計額
ホ ハ及びニに掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
…
剰余金の分類・種類
剰余金は、資本取引から生じた剰余金であり、払込資本を構成する資本剰余金と、損益取引から生じた剰余金であり、利益の内部留保である利益剰余金の2つの種類に分類される。
企業会計原則
〔注19〕剰余金について(貸借対照表原則四の(三))
…
剰余金は、次のように資本剰余金と利益剰余金とに分れる。
…
資本剰余金
資本剰余金は、資本取引から生じた剰余金であり、資本準備金とその他資本剰余金とに分類される。
利益剰余金
つまり、いわゆる内部留保であり、利益のなかから会社に留保したものである。
利益剰余金は、利益準備金と別途積立金(任意積立金)などその他利益剰余金とに分類される。
剰余金と関係する概念
剰余金の処分
剰余金の処分とは、剰余金を構成する各科目の金額を変更することをいい、会社財産の流出は伴わない。
例えば、別途積立金を取り崩して繰越利益剰余金に振り替えることなどである。
剰余金の配当
剰余金の配当とは、旧商法の「利益配当」という用語に代わり、会社法上用いられている概念である。
利益配当のみならず、中間配当、資本及び準備金の減少にともなう株主への払戻しも含み、会社財産の流出を伴う。
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