[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


給与手当(給料手当・給料・給与)


給与手当とは

給与手当の定義・意味など

給与手当(きゅうよてあて)とは、所得法上の給与所得のうち、雇用契約にもとづき(役務・労働の対価として)従業員(使用人)に支払われる給与等(基本給・賞与諸手当)その他や銭以外の経済利益(=現物給与)を処理する費用勘定をいう。

法人・個人の別

法人・個人

給与手当は法人・個人で使用される勘定科目である。

給与手当の別名・別称・通称など

給料手当・給料・給与

給与手当は給料手当(きゅうりょうてあて)・給料(きゅうりょう)・給与(きゅうよ)とも表記される。

給与手当の目的・役割・意義・機能・作用など

給与等(「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与」)は所得法上給与所得として取り扱われている。

給与等は源泉徴収をする必要がある。

所得
給与所得
第二十八条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。

しかし、給与等の会計上の取扱いについては、役員使用人兼務役員、従業員(使用人)とでは異なる。

そこで、会計上、従業員の給与等は役員などの給与等とは区別して給与手当勘定を用いる。

給与手当の範囲・具体例

給与手当には、次のようなものが含まれる。

なお、給与手当は個人事業における青色事業専従者給与事業専従者控除額も含む。

また、使用人兼務役員に対して支払う場合、使用人分としての報酬手当についても本勘定を使用する。

ただし、賞与については、別途、賞与勘定で処理する場合もある。

      詳細については、次のページを参照。

      給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例

      賞与

      賞与は別途賞与勘定で処理してもよい。

      諸手当
      通勤手当

      通勤手当は給与手当に含まれる。

      しかし、所得法上、通勤手当は原則として非課所得とされており(所得法9条)、また、消費税法上も通勤に通常必要であると認められる部分の額は課税取引として仕入税額控除の対象となるので、他の給与手当とは区別して旅費交通費勘定で処理するのが一般的である。

      参考:岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、139項。

      10万円を越える場合には、越えた部分の額は給与等として所得が課される。

      また、通勤手当(または通勤費勘定を別途設けて処理してもよい。

      出向

      出向者の給与等も給与手当勘定で処理してもよい。

      なお、出向者の数などが多く、別途管理したい場合には、たとえば給与負担出向給与負担出向負担といった名称の新しい勘定科目を設けるという方法もある。

        他の勘定科目との関係

        役員報酬

        役員に対して定期的に支払われる報酬給与)については、役員報酬勘定を使用する。

        雑給

        労務費
        賃金

        工場労働者など製造に関わる人に支払われる給料は製造原価に含めるため、通常は賃金勘定で処理をする。

        給与手当の決算等における位置づけ等

        給与手当の財務諸表における区分表示表示科目

        損益計算書経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 給与手当

        区分表示
        販売費及び一般管理費

        給与手当は販売費及び一般管理費に属するものとして表示する。

        財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        販売費及び一般管理費の範囲)
        第八十四条  会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。

        金融庁総務企画局 『「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)』
        84 規則第84条に規定する販売費及び一般管理費に属する費用とは、会社の販売及び一般管理業務に関して発生した費用例えば販売手数料荷造費、運搬費、広告宣伝費、見本費、 保管費、納入試験費、販売及び一般管理業務に従事する役員、従業員の給料、賃金手当賞与福利厚生費並びに販売及び一般管理部門関係の交際費旅費交通費通信費、光熱費及び消耗品費租税公課減価償却費修繕費保険料不動産賃借料及びのれんの償却額をいう。

        給与手当の会計簿記経理上の取り扱い

        会計処理方法

        使用する勘定科目・記帳の仕方等
        給与を支払ったとき

        従業員に給与を支払ったときは給与手当勘定借方に記帳して費用計上する。

        (法定控除等)

        従業員の給与賞与はその全額を支給するのではなく、税金源泉所得税個人住民税)や社会保険料健康保険料厚生年金保険料など)などを差し引いた額を支給する。

        ただし、給与手当勘定借方に記帳して費用計上すべき額は、控除後の手取り額ではなく、控除前の給料の全額である。

        他方、控除した額は預り金勘定負債貸方に記帳して負債計上するとともに、従業員に実際に支払った額を現金預金勘定貸方に記帳して減少させる。

        内容を明確にするため、所得税預り金勘定住民税預り金勘定(または所得税預り金住民税預り金とを合わせた税金預り金勘定)・社会保険料預り金勘定などを用いることもある。

        参考:『日商簿記3級 商業簿記 スピード攻略テキスト』 DAI-X出版、2004年、134項。

        そして、後日、会社等が従業員に代わって務署や年金事務所に納付することになる。

        なお、源泉所得税は、扶養控除届出書を従業員に毎年書いてもらい、それにもとづき源泉徴収税額を計算する。

        個人住民税は、市役所から送られてくる1年間分の住民税の通知にもとづき記帳する。

        健康保険料厚生年金保険料は、年金事務所から送られてくる標準報酬月額にもとづき記帳する。

        労働保険は、給与総額を一般保険料額表に照らし合わせたうえ記帳する。

        管理
        帳簿管理

        補助簿の作成)

        給与手当は補助簿を設けて管理したほうがよい。

        事務

        次のページを参照。

        給料手当に関する事務

        取引の具体例と仕訳の仕方

        給料を支払ったとき

        取引

        従業員の給料を源泉所得税個人住民税社会保険料社内預金の積立金を控除して銀行振込で支払った。

        仕訳

        借方科目
        貸方科目
        給料手当 ✕✕✕✕ 預り金所得 ✕✕✕✕
        預り金住民税 ✕✕✕✕
        預り金社会保険料 ✕✕✕✕
        預り金社内預金 ✕✕✕✕
        普通預金 ✕✕✕✕

        源泉所得税を納付したとき

        取引

        従業員の給与から天引きしていた源泉所得税現金で指定金融機関に納付した。

        仕訳

        借方科目貸方科目
        預り金 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕

        なお、次のページも参照。

        法定福利費

        給与手当の務・法・制上の取り扱い

        給与手当の所得法上の取り扱い

        給与所得
        源泉徴収年末調整・申告不要制度の適用

        給与手当を処理するにあたっては、所得法との関係も重要となる。

        前述したように、給与手当は、所得法上は、給与所得として取り扱われる。

        法上、給与所得者(サラリーマン)の所得は、原則として、会社が毎月行う源泉徴収と、年末に行う年末調整によって確定するものとされており、自ら確定申告を行う必要はない。

        所得に関しては、本来、申告納方式が原則とされているが、所得制上大多数となる給与所得者(サラリーマン)には、こうした例外的制度が適用される。

        給与所得の特色 - 税金―所得税法

        必要経費算入(所得法)・損金算入法人税法)の可否

        従業員に対する給料や賞与は、全額必要経費または損金に算入できる。

        使用人兼務役員については、次のページを参照

        使用人兼務役員

        消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

        原則
        不課税取引課税対象外)

        労働の対価としての給料は原則として不課税取引である。

        例外
        課税取引

        例外的に、通勤手当現物給与は原則として仕入税額控除の対象となる。

        消費税法基本通達
        通勤手当
        11-2-2 事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当定期券等の支給など現物による支給を含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。



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        1. 会議費
        2. 会議費―範囲・具体例
        3. 外注加工費
        4. 外注工賃
        5. 外注費(業務委託費・外注工賃)
        6. 貸倒損失(貸倒金)
        7. 貸倒引当金繰入額(貸倒引当金繰入)
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        9. 管理費
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        17. 寄付金(寄附金)―分類―法人の場合―特定公益増進法人に対する寄付金
        18. 寄付金(寄附金)―分類―法人の場合―認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)に対する寄付金
        19. 寄付金(寄附金)―税務処理
        20. 給与手当(給料手当・給料・給与)
        21. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例
        22. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―みなし給与
        23. 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―みなし給与―渡切交際費
        24. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当
        25. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―年次有給休暇手当
        26. 給料手当(給与手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―年次有給休暇手当―金額―①平均賃金
        27. 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―手当―通勤手当
        28. 給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―現物給与
        29. 給与手当(給料手当・給料・給与)―事務
        30. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)
        31. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則
        32. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)
        33. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件
        34. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―労使協定―賃金の口座振込に関する協定書
        35. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―③全額払の原則
        36. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―給料の支払方法(賃金支払の5原則)―③全額払の原則―例外―労使協定―賃金控除に関する協定書(24協定書・チェックオフ協定書)
        37. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―書類整備―法定帳簿(法定三帳簿)
        38. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収
        39. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―源泉所得税(源泉税)
        40. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象者―源泉徴収義務者
        41. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得
        42. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―対象所得―源泉徴収の対象となる所得―確定申告など他制度との関係
        43. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期
        44. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期―納付―例外①―納期の特例
        45. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―時期―納付―例外②―納期限の特例
        46. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き
        47. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月
        48. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額
        49. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算
        50. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―②源泉徴収税額―計算―給与所得の源泉徴収税額表(源泉徴収税額表・税額表)
        51. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)
        52. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項
        53. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―書き方
        54. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付
        55. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書
        56. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
        57. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出
        58. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
        59. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
        60. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―②納税―電子納税
        61. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―源泉徴収税額がない場合
        62. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)
        63. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届―手続き
        64. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)
        65. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届―手続き
        66. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)
        67. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届―手続き
        68. 教育研修費
        69. 業務委託費
        70. 減価償却費
        71. 研究開発費
        72. 研修費(教育研修費)
        73. 広告宣伝費
        74. 交際費(接待交際費・交際接待費・交際費等)
        75. 交際費(交際接待費・接待交際費)―定義―交際費等
        76. 交際費(交際接待費・接待交際費)―範囲
        77. 交際費(交際接待費・接待交際費)―具体例
        78. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別
        79. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―給料手当
        80. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―福利厚生費
        81. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―会議費
        82. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―広告宣伝費
        83. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―寄付金
        84. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―売上割戻し
        85. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―販売手数料
        86. 交際費(交際接待費・接待交際費)―仕訳
        87. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度
        88. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―定額控除限度額
        89. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―平成26年度改正
        90. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―1人当たり5000円以下の飲食費
        91. 公租公課
        92. 公租公課―範囲・具体例
        93. 公租公課―会計
        94. 公租公課―税務
        95. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
        96. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―法人税法上の取り扱い
        97. 固定資産税
        98. 顧問料

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