[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


引当金


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引当金の定義・分類・税務などや、引当金の代表例である貸倒引当金(評価性引当金)と退職給付引当金・修繕引当金(負債性引当金)について取り扱う。

当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 23 ページあります。

  1. 引当金

    引当金とは、当期に獲得した収益に対応する費用が次期以降に発生すると予想される場合、これを見積り、当期の費用として繰り入れて計上する金額をいう。
  2. 引当金―税務処理

    引当金の税務(所得税法・法人税法・消費税等税制上の取り扱い) 損金算入の可否―法人税法上 引当金は、正しい期間損益計算のために会計上要求される費用の見積計上であるが、税法上では、その取扱いが異なるので...
  3. 引当金―分類―評価性引当金

    評価性引当金とは 評価性引当金の定義・意味・意義 評価性引当金とは、将来の損失に備えるため(将来資産の価値が一部損失することが予想されるため)、資産から控除される引当金をいう。具体的には、売掛金や貸付...
  4. 引当金―分類―評価性引当金―貸倒引当金

    (複製)貸倒引当金とは、売上債権(売掛金・受取手形)などの将来の金銭債権の貸倒れに備えて、決算において次期以降における回収不能の見込み額(貸倒見積額。過去の経験などから貸倒れると予測される金額)を費用計上するための評価勘定(評価性引当金。資産のマイナス勘定=評価勘定で一種の負債勘定)をいう。
  5. 引当金―分類―評価性引当金―貸倒引当金の設定

    (複製)貸倒引当金の設定とは、決算において、債権の期末残高のうち次期以降貸倒れになることが予想される金額(=貸倒見積額)を見積り、その金額を当期の費用として計上する処理をいう。
  6. 引当金―分類―評価性引当金―貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―会計

    (複製)貸倒見積額の算定方法については、会計上と税法上とで異なる。実務では税法にしたがい、必要経費・損金として認められる貸倒引当金の繰入限度額の金額を設定することが多い。
  7. 引当金―分類―評価性引当金―貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―会計―一般債権

    (複製)一般債権とは、経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権をいう。
  8. 引当金―分類―評価性引当金―貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―会計―一般債権―貸倒実績率法

    (複製)貸倒実績率法とは 貸倒実績率法の定義・意味・意義 「金融商品に係る会計基準」や「中小企業の会計に関する指針」では、債務者の財政状態と経営成績等に応じて、債権を次の3つに区分したうえ、それぞれ所定の貸倒...
  9. 引当金―分類―評価性引当金―貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―会計―貸倒懸念債権

    (複製)貸倒懸念債権とは、経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか、または生じる可能性の高い債務者に対する債権をいう。
  10. 引当金―分類―評価性引当金―貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―会計―破産更生債権等

    (複製)破産更生債権等とは、経営破綻または実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権をいう。
  11. 引当金―分類―評価性引当金―貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―税法―貸倒引当金繰入限度額

    (複製)税法(所得税法・法人税法)では、貸倒引当金の設定に関して、個別評価によるものと一括評価によるものとに大別したうえ、それぞれに貸倒引当金の対象となる債権の範囲と貸倒引当金の繰入限度額を規定している。
  12. 引当金―分類―評価性引当金―貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―税法―貸倒引当金繰入限度額―一括評価

    (複製)一括評価とは、税法上、貸倒引当金の繰入限度額の計算にあたり、当該金銭債権を(個々の債権の個別事情を考慮することなく)一括して評価することをいう。
  13. 引当金―分類―評価性引当金―貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―税法―貸倒引当金繰入限度額―一括評価―一括評価金銭債権(一括評価貸金)

    (複製)一括評価金銭債権とは、法人税法上、貸倒引当金の繰入限度額の計算にあたり、個別評価金銭債権以外の金銭債権(つまり、経営破綻または実質的に経営破綻に陥っていない債務者に対する一般債権)をいう。所得税法上は一括評価貸金(個別評価貸金等以外の金銭債権)と呼ばれている。
  14. 引当金―分類―評価性引当金―貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―税法―貸倒引当金繰入限度額―一括評価―乗数―貸倒実績率

    (複製)貸倒実績率とは、過去3年間の貸倒損失の実績発生率をいう(法人税法施行令96条6項)。
  15. 引当金―分類―評価性引当金―貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―税法―貸倒引当金繰入限度額―一括評価―乗数―法定繰入率

    (複製)法定繰入率とは、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額を計算するにあたり、法令により業種の区分に応じて定められた貸倒損失の発生率をいう(租税特別措置法57条の9)。
  16. 引当金―分類―評価性引当金―貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―税法―貸倒引当金繰入限度額―個別評価

    (複製)個別評価とは、税法上、貸倒引当金の繰入限度額の計算にあたり、個々の債権ごとに個別に評価することをいう。
  17. 引当金―分類―評価性引当金―貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―税法―貸倒引当金繰入限度額―個別評価―個別評価金銭債権

    (複製)個別評価金銭債権とは、法人税法上、貸倒引当金の繰入限度額の計算にあたり、更生・再生・破産・特別清算などの手続開始の申立てなどの一定の事由により貸倒れなどの損失が見込まれる金銭債権(売掛金・受取手形などの売上債権や貸付金など)をいう。所得税法上は個別評価貸金等(一括評価貸金以外の貸金等)と呼ばれている。 所得税法上は個別評価貸金等(こべつひょうかかしきんとう)(一括評価貸金以外の貸金等)と呼ばれている。
  18. 引当金―分類―評価性引当金―貸倒引当金の設定―貸倒引当金の設定方法

    (複製)貸倒引当金の設定は決算時に行われるが、前期の貸倒引当金の勘定残高がある場合、当期の貸倒引当金の設定方法としては、洗替法と差額補充法とがある。税法上は、洗替法が原則とされている。
  19. 引当金―分類―負債性引当金

    負債性引当金とは 負債性引当金の定義・意味・意義 負債性引当金とは、将来の支出(将来発生すると予想される費用)に備えるための引当金をいう。負債性引当金の趣旨・目的・機能負債性引当金は、将来の支出の原因...
  20. 引当金―分類―負債性引当金―退職給付引当金

    (複製)退職給付引当金とは、将来、従業員が退職するときに支払う退職給付(退職一時金と企業年金)のうち、当期に負担すべき金額を見積り、当期の費用として計上するための引当金を処理する負債勘定をいう。
  21. 引当金―分類―負債性引当金―退職給付引当金の設定

    退職給付引当金の設定とは、決算整理事項のひとつとして、将来、従業員が退職するときに支払う退職給付(退職一時金と企業年金)のうち、当期に負担すべき金額を見積り、当期の費用として計上することをいう。
  22. 引当金―分類―負債性引当金―修繕引当金

    (複製)修繕引当金とは、保有する有形固定資産の修繕に備えるための引当金のうち、1年以内に使用される見込みの負債勘定をいう。
  23. 引当金―分類―負債性引当金―修繕引当金の設定

    修繕引当金の設定とは、決算整理事項のひとつとして、次期以降に行われる修繕にかかる費用を見積り、当期の費用として計上することをいう。



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