[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


賃金


(" 給与(給料・賃金・報酬) "から複製)

給与とは

給与の定義・意味など

給与(きゅうよ)とは、法律や慣習による名称の違いを問わず、雇用契約における労働の対価をいう。

一般には、給料アルバイトなどと呼ばれている。

また、後述のように、法律上、たとえば、労働基準法では「賃金」、所得法では「給与」、健康保険法・厚生年金保険法では「報酬」などと呼ばれているが、それらの本質はすべて同じである。

法律上の定義
所得

給与所得
第二十八条 …俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)…

労働基準法

第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料手当賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

健康保険

(定義)
第三条
この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。

給与会計簿記経理上の取り扱い

会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目

使用する勘定科目・記帳の仕方等

一般的に給与は、たとえば次のように区別され、それぞれ専用の勘定科目を使用して管理する。

役員に対して支給されるもの

従業員(正規社員、使用人)に対して支給されるもの

アルバイトやパートなどの非正規社員に対して支給されるもの

会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方など
従業員に給料を支払った場合

従業員に給料を支払った場合は、給料給与手当勘定等にその全額を費用計上する。

ただし、一般的には従業員には給料の全額を支給するのではなく、源泉所得税源泉徴収税額)や住民税特別徴収の場合)、社会保険料を差し引いた額を支給する。

なお、源泉所得税源泉徴収税額表を使って計算する。

詳細については、次のページを参照。

源泉徴収―事務―給与所得―源泉徴収税額

源泉徴収―事務―給与所得―源泉徴収税額の計算

預り金務署や年金事務所に納付した場合

そして、給料から差し引いた源泉所得税社会保険料は、会社が従業員に代わって務署や年金事務所に納付する。

取引仕訳の具体例・事例

従業員に給料を支払った場合

取引

給与:20万円
所得(控除):2万円
住民税(控除):1万6千円
健康保険料(控除):6千円
厚生年金保険料(控除):1万円
雇用保険料(控除):4千円

仕訳

借方科目貸方科目
給料手当
200,000
普通預金
144,000
預り金
56,000

預り金所得住民税などその内容毎に勘定科目を設けて管理してもよい。

預り金務署や年金事務所に納付した場合

取引

従業員の給与から天引きしていた源泉所得税2万円を現金金融機関に納付した。

仕訳

借方科目貸方科目
預り金 20,000 現金 20,000

給与務・法・制上の取り扱い

所得源泉徴収

年末調整

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出

社員から、毎年最初の給与の支払日(給料日)の前日までに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう。

この申告書の提出があった者については、毎月の源泉徴収を行う際、源泉徴収税額表の甲欄適用となり、提出がなく乙欄適用となる者より、源泉徴収税額が少なくなるとともに、年末調整も行われることになる。

なお、給与所得者の扶養控除等(異動)申告の手続きについては、次のページを参照。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告とは

給与の事務

次のページを参照。

給料手当に関する事務



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