会計資料―証憑
証憑とは
証憑の定義・意味・意義
会計帳簿に記入した取引(会計取引)が事実であることを証明するための証拠書類のことを会計資料というが、このうち外部の第三者から入手した会計資料を、特に証憑という。
証憑の具体例
出金の場合
出金であれば、納品書・請求書・領収書(領収証)・レシート・銀行利用明細・振込票などが証憑となる。
その他、電話局等から郵送される口座引落しの案内なども証憑となる。
ただし、電話料金等の自動引落しが記録されている預金通帳は証憑ではない。
入金の場合
入金であれば領収書控・売上票・銀行利用明細などが証憑となる。
証憑の趣旨・目的・役割・機能
証拠
領収書などの証憑は、(税務署に)経費性を説明・証明するための、もっとも証拠力の高い証拠である。
しかし、領収書などの証憑がなければ経費に計上できないというわけではない。
逆に、領収書があればなんでも経費に計上できるというわけでもない。
領収書以外のさまざまな会計資料が証拠となり、たとえば、家計簿の記録などでも経費として認められる場合もある。
さらに言えば、そもそも税法は、経費として認めるために、原則として、証拠を要求していない。
例外的に、消費税法で、消費税の仕入税額控除のために、一定の事項が記載された「帳簿及び請求書等」の保存を要求しているだけである(消費税法第30条第8項)。
消費税法
(仕入れに係る消費税額の控除)
第三十条 事業者が、国内において行う課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額の合計額を控除する。
…
7 第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
8 前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。
一 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ 課税仕入れを行つた年月日
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
したがって、税務調査では、調査員は証憑その他会計資料がないという理由だけで経費を否認することはできない。
ただし、無用の争い等を避けるためにも、証憑があれば、それを保存しておくべきことはいうまでもない。
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