会計資料―証憑―具体例―納品書
納品書とは
納品書の定義・意味など
納品書(のうひんしょ)とは、納品の明細を記入し納入先へ渡す
文書・書面をいう。
三省堂『スーパー大辞林』
納品書の位置づけ・体系(上位概念等)
証憑
納品書は証憑のひとつに位置づけられる。
なお、証憑には他に次のようなものがある。
納品書のテンプレート
納品書の書式・様式フォーマットは、次のページにあります。
[テンプレート]ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード: 納品書 テンプレート
納品書の会計・簿記・経理上の取り扱い
納品書の管理
納品書などの証憑は、(税務署に)経費性を説明・証明するための、もっとも証拠力の高い証拠となるので、起票・記帳が終わったものから、きちんと整理・保存する必要がある。
納品書の保存期間
商法では、商業帳簿と営業に関する重要な資料は、事業年度終了日から10年間保存しなければならないこととされている。
商法
第十九条 …
3 商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
他方、法人税法では、事業年度終了日から2カ月を経過した日から7年間保存しなければならないこととされている。
法人税法施行規則
(帳簿書類の整理保存)
第五十九条 青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
一 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人(次項に規定するものを除く。)の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 10 ページ]
- 会計資料
- 会計資料―証憑
- 会計資料―証憑―具体例―見積書
- 会計資料―証憑―具体例―見積書―工事見積書
- 会計資料―証憑―具体例―注文書(注文状・発注書)
- 会計資料―証憑―具体例―納品書
- 会計資料―証憑―具体例―請求書
- 会計資料―証憑―具体例―領収書(領収証)
- 会計資料―証憑―具体例―領収書(領収証)―様式
- 会計資料―証憑―具体例―レシート
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ