外貨投資―税務処理―所得税法上の取り扱い
外貨投資の税務・税法・税制上の取り扱い
所得税法上の取り扱い
1.利子所得
たとえば、外貨預金の利息は、円預金の場合と同様に利子所得として取り扱われ、一定の税率で源泉徴収される(源泉分離課税方式)。
なお、利子所得の源泉分離課税方式の詳細については、次のページを参照。
利子所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法) - 税金―所得税法
2.配当所得
たとえば、外国株式の配当金は、国内株式の場合と同様に配当所得として取り扱われ、源泉徴収等される。
ただし、若干取り扱いが異なる。
3.雑所得
外貨投資では為替差益が生じる場合があるが、為替差益については別途雑所得として確定申告をする必要がある。
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