投資信託―機関・機構・組織・団体等―投資信託協会
投資信託協会とは
投資信託協会の定義・意味・意義
投資信託協会とは、投資者の保護を図るとともに、投資信託等の健全な発展に資することを目的として設立された社団法人である。
投資信託協会の経緯・沿革・歴史など
投資信託協会は、1957年(昭和32年)7月に、社団法人として大蔵大臣の認可を受けて、「投資信託及び投資法人に関する法律」(投信法)に基づいて設立された。
投資信託協会の業務・役割・機能
投資信託協会では、さまざまな事業を実施しているが、一般投資家にも関わりがあるものとしては、たとえば、次のようなものがある。
ここでは、投資信託協会が実施している事業の一部のみ掲げている。
自主規制業務
投資信託等の運用・計理・評価・開示等に関する様々な自主規制を制定して、投資者保護に努めています。
投資信託協会のホームページでも、制定されたさまざまな自主規制は、たとえば、次のような諸規則・指針等としてPDFファイルのかたちで公開されている。
たとえば、次のような情報は、目を通しておいて有用である。
情報提供
投資信託等に関する様々な統計を取りまとめ、ホームページや刊行物等を通じて公表しています。また、投資信託の評価を行う評価機関に対してファンドの基礎データ等の提供を行っています。
たとえば、投資信託の販売手数料は、投信によって異なる。
しかも、同じ投信であっても、どこの販売会社で購入するかによってもまた異なる。
投資信託協会のホームページではこの販売会社ごとの手数料を調べることができる。
ただし、すべてが掲載されているわけではなく、また、掲載されている情報も最新のものとは限らないので、注意を要する。
したがって、正確な情報は、投資信託委託会社(運用会社)のホームページなどで確認する必要がある。
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