商品売買―特殊商品売買
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特殊商品売買(未着品売買・委託販売・試用販売・予約販売・割賦販売)の収益の認識基準と3つの会計処理の方法(手許商品区分法・対照勘定法・未実現利益控除法(未実現利益整理法))について取り扱う。
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特殊商品売買―収益の認識基準
特殊商品売買の場合は一般商品売買の場合以上に実現主義の考え方が強く要請されるので、企業会計原則は特殊商品売買の収益の認識基準につき特に規定している。特殊商品売買―収益の認識基準―委託販売
企業会計原則注解では、委託販売による売上収益の具体的な実現の基準として、原則として受託者が委託品を販売した日と定めている(受託者販売日基準)。ただし、仕切精算書が販売のつど送付されている場合には、当該仕切精算書が到達した日をもって売上収益の実現の日とみなすことができる(仕切精算書到達日基準)。特殊商品売買―収益の認識基準―委託販売―受託者販売日基準
受託者販売日基準とは、委託販売の収益認識基準のひとつとして、受託者が委託品を販売した日をもって売上収益の実現の日とする基準をいう。特殊商品売買―収益の認識基準―委託販売―仕切精算書到達日基準
仕切精算書到達日基準とは、委託販売の収益認識基準のひとつとして、仕切精算書が到達した日をもって売上収益の実現の日とする基準をいう。特殊商品売買―収益の認識基準―試用販売
企業会計原則注解では、試用販売による売上収益の具体的な実現の基準として、試用者が買取りの意思表示をした日と定めている(販売基準の一種)。特殊商品売買―収益の認識基準―予約販売
企業会計原則注解では、予約販売による売上収益の具体的な実現の基準として、受取予約金のうち、決算日までに商品の引渡または役務の提供が完了した分だけを当期の売上に計上すると定めている(販売基準の一種)。特殊商品売買―収益の認識基準―割賦販売
特に割賦販売では収益がいつ実現するとみるか、は重要な問題である。企業会計原則注解では、原則として販売基準によるものとするが、例外的に割賦基準によることも認めている。特殊商品売買―収益の認識基準―割賦販売―割賦基準
割賦基準とは、割賦販売の収益認識基準のひとつとして、割賦代金の回収状況によって売上収益の実現を認識する基準をいう。特殊商品売買―収益の認識基準―割賦販売―割賦基準―回収期限到来基準(支払期限到来基準)
回収期限到来基準とは、割賦基準のうち、割賦金の回収期限の到来の日をもって売上収益実現の日とする基準をいう。特殊商品売買―収益の認識基準―割賦販売―割賦基準―現金回収基準(回収基準)
現金回収基準とは、割賦基準のうち、割賦金の入金の日をもって売上収益実現の日とする基準をいう。特殊商品売買―会計処理の方法―手許商品区分法
手許商品区分法とは、特殊商品売買(未着品売買・委託販売・試用販売)において、手許にはない商品について特別な勘定科目を用いて処理し、手許にある商品とは区別する会計処理の方法をいう。特殊商品売買―会計処理の方法―手許商品区分法―その都度法
その都度法とは、特殊商品売買(未着品売買・委託販売・試用販売)で手許商品区分法による場合、販売の都度、売上にかかる原価を仕入勘定に振り替える方法をいう。特殊商品売買―会計処理の方法―手許商品区分法―期末一括法
期末一括法とは、特殊商品売買(未着品売買・委託販売・試用販売)で手許商品区分法による場合、期末に一括して、売上にかかる原価を仕入勘定に振り替える方法をいう。特殊商品売買―会計処理の方法―対照勘定法
(複製)対照勘定法とは、帳簿上、備忘記録するために賃借一対の対照勘定を用いる会計処理の方法をいう。
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