特殊商品売買―収益の認識基準―委託販売―仕切精算書到達日基準
仕切精算書到達日基準とは
仕切精算書到達日基準の定義・意味など
仕切精算書到達日基準(しきりせいさんしょとうたつびきじゅん)とは、委託販売の収益認識基準のひとつとして、仕切精算書が到達した日をもって売上収益の実現の日とする基準をいう。
企業会計原則注解
〔注6〕実現主義の適用について(損益計算書原則三のB)
委託販売、試用販売、予約販売、割賦販売等特殊な販売契約による売上収益の実現の基準は、次によるものとする。
(1) 委託販売
…。ただし、仕切精算書が販売のつど送付されている場合には、当該仕切精算書が到達した日をもって売上収益の実現の日とみなすことができる。
仕切精算書到達日基準の目的・役割・意義・機能・作用など
委託者と受託者は離れているため、受託者が受託品を販売して仕切精算書(売上計算書)に記録しても、委託者はこれをすぐに知ることはできない。
そのため、販売のつど、仕切精算書が送付されることとされている場合もある。
そこで、この場合には、委託先から仕切精算書が到着した日をもって売上に計上することが認められた。
仕切精算書到達日基準の位置づけ・体系(上位概念等)
委託販売の収益認識基準
受託者販売日基準は委託販売の収益認識基準のひとつである。
委託販売の収益認識基準としては、受託者販売日基準が原則とされているが、例外的に仕切精算書到達日基準も認められている。
なお、簿記2級の学習上では、仕切精算書到達日基準が一般的である。
『日商簿記2級 商業簿記 スピード攻略テキスト』 DAI-X出版、2004年、49項。
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