特殊商品売買―収益の認識基準―委託販売―受託者販売日基準
受託者販売日基準とは
受託者販売日基準の定義・意味など
受託者販売日基準(じゅたくしゃはんばいびきじゅん)とは、委託販売の収益認識基準のひとつとして、受託者が委託品を販売した日をもって売上収益の実現の日とする基準をいう。
企業会計原則注解
〔注6〕実現主義の適用について(損益計算書原則三のB)
委託販売、試用販売、予約販売、割賦販売等特殊な販売契約による売上収益の実現の基準は、次によるものとする。
(1) 委託販売
委託販売については、受託者が委託品を販売した日をもって売上収益の実現の日とする。…
受託者販売日基準の目的・役割・意義・機能・作用など
商品売買においては、本来は引渡基準(販売基準のひとつ)で売上計上すべきである。
しかし、委託販売の場合は、実現主義をさらに貫徹させて売上高認識を遅らせ、委託者が委託品を積送した日(委託者に商品を引き渡した時点)ではなく、受託者が委託品を販売した日をもって売上に計上するものとした。
なお、受託者が委託品を販売した日は、仕切精算書(売上計算書)に記録される。
受託者販売日基準の位置づけ・体系(上位概念等)
委託販売の収益認識基準
受託者販売日基準は委託販売の収益認識基準のひとつである。
委託販売の収益認識基準としては、受託者販売日基準が原則とされているが、例外的に仕切精算書到達日基準も認められている。
なお、簿記2級の学習上では、仕切精算書到達日基準が一般的である。
『日商簿記2級 商業簿記 スピード攻略テキスト』 DAI-X出版、2004年、49項。
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