特殊商品売買―収益の認識基準―割賦販売
割賦販売の収益認識基準
実現主義
販売基準または割賦基準
特殊商品売買による売上収益にも原則どおり実現主義が適用される。
ただし、特殊商品売買の場合には、一般商品売買の場合以上に、実現主義の考え方が強く要請される。
特に割賦販売では収益がいつ実現するとみるか、は重要な問題である。
そこで、企業会計原則注解では、割賦販売による売上収益の具体的な実現の基準について特に定めている。
すなわち、割賦販売では、原則として、一般商品売買の場合と同様、商品を引渡した日に売上に計上するものとする(販売基準)。
しかし、割賦販売は代金の回収方法が分割になり、貸倒れの危険性が高くなるので、原則である販売基準のほか、特例が認められている。
すなわち、例外的に、割賦基準によること、すなわち、割賦金の回収期限の到来日(回収期限到来基準(支払期限到来基準))または入金日(現金回収基準(回収基準))に売上を計上することも認められている。
企業会計原則
〔注6〕実現主義の適用について(損益計算書原則三のB)
委託販売、試用販売、予約販売、割賦販売等特殊な販売契約による売上収益の実現の基準は、次によるものとする。
…
(4)割賦販売
割賦販売については、商品等を引渡した日をもって売上収益の実現の日とする。
しかし、割賦販売は通常の販売と異なり、その代金回収の期間が長期にわたり、かつ、分割払であることから代金回収上の危険率が高いので、貸倒引当金及び代金回収費、アフター・サービス費等の引当金の計上について特別の配慮を要するが、その算定に当っては、不確実性と煩雑さとを伴う場合が多い。従って、収益の認識を慎重に行うため販売基準に代えて、割賦金の回収期限の到来の日又は入金の日をもって売上収益実現の日とすることも認められる。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 14 ページ]
- 特殊商品売買―収益の認識基準
- 特殊商品売買―収益の認識基準―委託販売
- 特殊商品売買―収益の認識基準―委託販売―受託者販売日基準
- 特殊商品売買―収益の認識基準―委託販売―仕切精算書到達日基準
- 特殊商品売買―収益の認識基準―試用販売
- 特殊商品売買―収益の認識基準―予約販売
- 特殊商品売買―収益の認識基準―割賦販売
- 特殊商品売買―収益の認識基準―割賦販売―割賦基準
- 特殊商品売買―収益の認識基準―割賦販売―割賦基準―回収期限到来基準(支払期限到来基準)
- 特殊商品売買―収益の認識基準―割賦販売―割賦基準―現金回収基準(回収基準)
- 特殊商品売買―会計処理の方法―手許商品区分法
- 特殊商品売買―会計処理の方法―手許商品区分法―その都度法
- 特殊商品売買―会計処理の方法―手許商品区分法―期末一括法
- 特殊商品売買―会計処理の方法―対照勘定法
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
- 取引別―商業簿記その他一般
- 商品売買
- 商品売買―一般商品売買―仕入れ
- 商品売買―一般商品売買―売上げ
- 商品売買―一般商品売買―売掛金・買掛金
- 商品売買―一般商品売買―値引・返品・割戻・割引
- 商品売買―一般商品売買―諸掛
- 商品売買―一般商品売買―前払い(内金・手付金)
- 商品売買―一般商品売買―在庫
- 商品売買―特殊商品売買
- 商品売買―特殊商品売買―未着品売買
- 商品売買―特殊商品売買―委託販売・受託販売
- 商品売買―特殊商品売買―委託買付・受託買付
- 商品売買―特殊商品売買―試用販売
- 商品売買―特殊商品売買―予約販売
- 商品売買―特殊商品売買―割賦販売
- 金銭債権
- 金銭債務
- 現金
- 預金
- 預金―当座預金
- 小切手
- 手形
- 有価証券
- 棚卸資産
- 固定資産―資本的支出と収益的支出(修繕費)
- 固定資産―減価償却
- 固定資産―減価償却―減価償却費の計算
- 固定資産―減価償却―減価償却の方法の選定
- 固定資産―有形固定資産
- 固定資産―無形固定資産
- 固定資産―圧縮記帳
- 固定資産―減損
- その他の債権債務―仮勘定(仮払金・仮受金)
- その他の債権債務―立替金・預り金
- 貸倒れ
- リース取引
- 引当金
- 人事労務―賃金
- 人事労務―福利厚生制度
- 人事労務―退職給付制度
- 人事労務―年金
- 経営セーフティ共済
- 外貨建取引等
- 個人事業主―元入金(資本金)勘定と引出金勘定
- 個人事業主―事業主貸・事業主借勘定と専従者給与勘定
- 取引別―商業簿記その他一般