特殊商品売買―収益の認識基準―予約販売
予約販売の収益認識基準
実現主義
販売基準
商品の引渡または役務の提供の日
特殊商品売買による売上収益にも原則どおり実現主義が適用される。
ただし、特殊商品売買の場合には、一般商品売買の場合以上に、実現主義の考え方が強く要請される。
そこで、企業会計原則注解では、予約販売による売上収益の具体的な実現の基準として、受取予約金のうち、決算日までに商品の引渡または役務の提供が完了した分だけを当期の売上に計上すると定めている(販売基準)。
そして、受取予約金の残額については、手付金や内金と同様に、前受金勘定を用いて貸借対照表の負債の部に計上して、次期以降に繰り延べる。
企業会計原則
〔注6〕実現主義の適用について(損益計算書原則三のB)
委託販売、試用販売、予約販売、割賦販売等特殊な販売契約による売上収益の実現の基準は、次によるものとする。
…
(3) 予約販売
予約販売については、予約金受取額のうち、決算日までに商品の引渡し又は役務の給付が完了した分だけを当期の売上高に計上し、残額は貸借対照表の負債の部に記載して次期以降に繰延べなければならない。
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