[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


投資信託―手続き―換金


投資信託の換金

投資信託の換金の方法

投資家がその保有している投信を換する方法には、次の2つの種類がある。

  1. 解約請求
  2. 買取請求

投資家にとっては、どちらの方法でも、受け取る額に違いはない。

1.解約請求

解約請求とは、投資家が、投資信託の販売会社を通して、運用会社投資信託委託会社)に対して、中途換したい投資信託の信託契約の解約を請求するという方法である。

この方法では、ファンドお金(信託産)から支払われるため、その分、ファンド純資産純資産総額)は減少することになる。

実際に換できる(手元に現金が入る)のは、通常4日後などとなる。

なお、投信を解約して換する場合、信託財産留保額(他の受益者に対する一種の迷惑料)と呼ばれる費用がかかる場合がある。

2.買取請求

買取請求とは、投資家が投資信託の販売会社に買い取ってもらうという方法である。

この場合、買い取った販売会社は、自らが受益者(投資家)となって投資信託を保有することになる。

この方法では、販売会社自らが支払い、ファンドお金(信託産)は使われないため、ファンド純資産純資産総額)に影響はない。

販売会社が換したい場合はファンドを解約することになる。



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