投資信託―手続き―換金
投資信託の換金
投資信託の換金の方法
投資家がその保有している投信を換金する方法には、次の2つの種類がある。
- 解約請求
- 買取請求
投資家にとっては、どちらの方法でも、受け取る金額に違いはない。
1.解約請求
解約請求とは、投資家が、投資信託の販売会社を通して、運用会社(投資信託委託会社)に対して、中途換金したい投資信託の信託契約の解約を請求するという方法である。
この方法では、ファンドのお金(信託財産)から支払われるため、その分、ファンドの純資産(純資産総額)は減少することになる。
実際に換金できる(手元に現金が入る)のは、通常4日後などとなる。
なお、投信を解約して換金する場合、信託財産留保額(他の受益者に対する一種の迷惑料)と呼ばれる費用がかかる場合がある。
2.買取請求
買取請求とは、投資家が投資信託の販売会社に買い取ってもらうという方法である。
この場合、買い取った販売会社は、自らが受益者(投資家)となって投資信託を保有することになる。
この方法では、販売会社自らが支払い、ファンドのお金(信託財産)は使われないため、ファンドの純資産(純資産総額)に影響はない。
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