決算公告
決算公告とは
決算公告の定義・意味・意義
特例有限会社を除くすべての株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく貸借対照表を公告しなければならない(会社法第440条第1項)。
決算公告とは、会社法の規定に基づき、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表と損益計算書)を、債権者(金融機関や取引先など)や投資家などの利害関係者に広く知らしめるために開示することをいう。
会社法
(計算書類の公告)
第四百四十条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
決算公告の方法・手段・仕方
決算公告の方法には、次の3つの種類がある。
会社は定款で任意的記載事項として公告方法を定めることができる。
会社法
(会社の公告方法)
第九百三十九条 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告
日刊新聞紙への掲載は料金が高いこともあり、自社のホームページを使ってインターネットで決算公告する会社が増えてきている。
決算公告で開示する決算書の内容
会社の公告方法 | 公告する決算書の内容 |
---|---|
官報 | 貸借対照表の要旨 |
日刊新聞紙 | 貸借対照表の要旨 |
インターネットによる公開 | 貸借対照表そのもの(5年間公開) |
損益計算書
しかし、損益計算書は貸借対照表と並んで重要な書類であるので、これに関しても開示を行うことが望ましい。
キャッシュフロー計算書
会社法上は、キャッシュフロー計算書の作成・公告は要求されていない。
しかし、債権者(金融機関や取引先など)等からの信頼性向上のためには、キャッシュフロー計算書の作成・公告することが望ましい。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 1 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ