決算書―法律別―会社法―計算書類
計算書類とは
計算書類の定義・意味・意義
計算書類とは、会社法にもとづいて、決算書として、附属書類(事業報告と附属明細書)と並んで、会社が作成しなければならないとされている報告書をいう。
会社法
(計算書類等の作成及び保存)
第四百三十五条 …
2 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
計算書類の別名
一般的には決算書と呼ばれるものであるが、会社法、会社計算規則では計算書類、金融商品取引法、財務諸表等規則では財務諸表と呼称される。
計算書類の構成内容(内訳)
計算書類は、次のものからなる。
株主資本等変動計算書と個別注記表については、会社法施行規則(法務省令)とこれに基づく会社計算規則で定められている。
会社計算規則
(各事業年度に係る計算書類)
第五十九条 法第四百三十五条第二項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。
なお、会社法が要請する決算書と、法人税法が要請する決算書とは、若干相違がある。
すなわち、会社法では、個別注記表が決算書の一つとされているが、法人税法上は、個別注記表の添付は必要とされていないことに注意。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 19 ページ]
- 決算
- 決算書
- 決算書―区分表示と表示科目―区分表示
- 決算書―区分表示と表示科目―表示科目
- 決算書―作成義務(各法律により作成を要する決算書の種類)
- 決算書―法律別―会社法―計算書類
- 決算書―法律別―会社法―計算書類―貸借対照表
- 決算書―法律別―会社法―計算書類―損益計算書
- 決算書―法律別―会社法―計算書類―株主資本等変動計算書
- 決算書―法律別―会社法―計算書類―個別注記表
- 決算書―法律別―会社法―附属書類―事業報告
- 決算書―法律別―会社法―附属書類―附属明細書
- 決算書―法律別―金融商品取引法―財務諸表
- 決算書―法律別―商法―商業帳簿
- 決算書―法律別―所得税法―青色申告決算書(所得税青色申告決算書)
- 勘定科目内訳明細書(勘定科目内訳書)
- 勘定科目内訳明細書―借入金及び支払利子の内訳書
- 勘定科目内訳明細書―売上高等の事業所別内訳書
- 法人事業概況説明書
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ