新聞代
新聞代の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
新聞図書費・交際費・福利厚生費・雑費
ただし、業界紙等の定期購読料は、状況によっては交際費として処理することも考えられる。
また、社員・従業員用に新聞を購入している場合には、福利厚生費として処理することもできる。
さらに、単発で購入した場合などは雑費として処理することもできる。
新聞代の管理
補助科目の作成
新聞図書費で処理する取引としては、新聞のほかに書籍、雑誌等の購入費用もあるので、適宜「新聞」「書籍雑誌等」などといった補助科目を作成して管理すると、便利である。
また、たとえば、定期購読している雑誌などがあり、別途管理したい場合には「定期購読」などの補助科目を作成する。
取引の具体例と仕訳の仕方
新聞代を現金で支払った。
新聞図書費(新聞)※ | ×××× | 現金 | ×××× |
※括弧内は補助科目をあらわす
新聞代の税務・税法・税制上の取り扱い
新聞代の必要経費算入(所得税法)・損金算入(法人税法)の可否
新聞代は、新聞図書費勘定を用いて必要経費または損金に算入できる。
しかし、新聞の購読料を年間契約などにより前払いしている場合、翌期以降の負担分については原則として必要経費または損金には算入できず、前払費用勘定を用いていったん資産計上しなければならない。
ただし、1年以内に費用化される短期の前払費用であって、毎年同様の処理を継続して行う場合には、新聞図書費勘定を用いて必要経費または損金に算入してもよい。
所得税基本通達
(短期の前払費用)
37-30の2 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下この項において同じ。)の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める。(昭55直所3-19、直法6-8追加)
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、新聞代は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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