決算書―法律別―会社法―計算書類―貸借対照表
貸借対照表とは 【balance sheet】
貸借対照表の定義・意味など
貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)とは、決算時点の財政状態(フローとストックのうちストック)を明らかにするために作成される財務諸表(決算書)をいう。
いわば、財産目録の一種である。
貸借対照表の別名・別称・通称など
バランスシート(BS)
貸借対照表は、バランスシート(balance sheet を略してBS)とも呼ばれる
貸借対照表の位置づけ・体系(上位概念等)
財務諸表
貸借対照表は財務諸表のひとつである。
財務諸表は、一般的には、次の書類から成り立つ。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- キャッシュフロー計算書
- 株主資本等変動計算書(S/S)
- 営業報告書(旧商法)
- 利益処分計算書(旧商法)
ただし、会社法、企業会計原則などの関係法の規定により、その体系は異なってくる。
財務三表
財務諸表のなかで、もっとも基本となる書類は、貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書の3つで、この3つの書類を財務三表という。
なかでも、経営成績(利益=収益-費用)を示す損益計算書と財政状態を示す貸借対照表は、特に重視されている。
どれだけの利益をどのようにして生み出したのかという事業の収支(フロー)を表す損益計算書と、その結果として資産と負債(そして、資産ー負債=資本)がどういう状態になっているのか(ストック)を表す貸借対照表の2つの情報は、会社・企業の活動・業績を知るうえで不可欠である。
なお、損益計算書の当期純利益は、貸借対照表の純資産の部の剰余金とつながっている。
すなわち、企業の1会計年度の経済活動は損益計算書で表される。
そして、当期純利益のうち内部留保された利益が貸借対照表の利益剰余金に加えられ、資産と資本(純資産)が増加する。
企業の目的は、このサイクルを繰り返しながら、資本を増加させていくことである。
次のページも参照。
貸借対照表の目的・役割・意義・機能・作用など
利害関係者への報告
一般に会計は、簿記という技術により、貨幣によって経営活動を記録して、その成果である利益を計算して決算書を作成することで、会社等の財政状態と経営成績を明らかにし、これを投資家・債権者(銀行などの金融機関や取引先)・税務署などの利害関係者に報告することを目的とする。
資金の調達と運用
貸借対照表が明らかにする「財政状態」とは、具体的には、会社等の資金の調達(つまり、お金の出どころ)とその運用(つまり、お金の使い道)である。
貸借対照表の3つの部(資産・負債・資本)のうち(後述)、右側(貸方)に記載される負債(他人資本)と資本(自己資本。純資産)が資金の調達、そして、左側(借方)に記載される資産が資金の運用を表す。
つまり、貸借対照表を見ることで、会社等がどのように資金を調達し、そして、調達した資金をどのように運用しているのかという経営状況がわかる。
(経営状況)
①自己資本・他人資本を集め、事業用資金を調達する(資本の調達)
→
②集めた資金を事業に投下する(資本の運用)
貸借対照表の書式・様式・フォーマット
貸借対照表は、次の3つの部から構成される。
前述したように、負債と純資産は資金の調達をあらわすものとして右側に、資産は資金の運用をあらわすものとして左側に記載され、左右は一致する。
この単純・シンプルな書式で、個人から巨大企業までのすべての財政状態を表現することができる。
資産 | 負債(他人資本) |
純資産(資本 自己資本) |
なお、貸借対照表の書式・様式は、次のサイトなどにある。
[文書]テンプレートの無料ダウンロード: 決算書(決算報告書)―貸借対照表
1.資産の部
2.負債の部
3.純資産の部
貸借対照表の表示方法
評価勘定
減価償却費、減価償却累計額、貸倒引当金など、本来の勘定のマイナスの性質を有する評価勘定については、これを貸借対照表に表示するうえで、次の3つの方法がある。
貸借対照表と関係する概念
債務超過
債務超過とは、負債の金額が資産の金額を上回って、純資産がマイナスになっている状態をいう。
貸借対照表の会計・簿記・経理上の取り扱い
資産・負債の評価基準
取得原価主義
貸借対照表は決算時点の財政状態を明らかにするために作成される。
そこで、貸借対照表上、資産や負債をどのように評価すべきかが問題となる(→資産の評価基準・負債の評価基準)。
企業会計原則
第三 貸借対照表原則
(資産の貸借対照表価額)
五 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しなければならない。
会社計算規則
(資産の評価)
第五条 資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
(負債の評価)
第六条 負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
しかし、たとえば、不動産や金融商品などは、価格変動が大きく、帳簿価額(簿価。帳簿上の価格)=取得原価と時価が大きく異なる場合がある。
そこで、貸借対照表は決算時点の財政状態を示すというその本来の役割を果たさせるため、例外的に決算時に資産・負債の貸借対照表の計上額を決算時の時価などの公正価格に変更する会計処理=評価替えが行われる。
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