使用人兼務役員
使用人兼務役員とは
使用人兼務役員の定義・意味
使用人兼務役員とは、取締役経理部長のように、役員でありながら、部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位も有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいう。
ただし、次に掲げる役員は除く。
- 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
- 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
- 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
- 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
- 1から4までの役員に該当しない同族会社の役員のうち、一定の要件を満たす役員(「特定役員」)
使用人兼務役員の課税・税金・税務(法人税法等税法上の取扱い)
使用人兼務役員の給与の必要経費(損金)算入の可否
ただし、 使用人としての部分については、定款または総会決議の支給限度額にこれを含めない旨を定めることができ、適正額であれば、費用となる(損金に算入できる)。
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