仕入高控除項目(仕入控除項目)
仕入高控除項目とは
仕入高控除項目の定義・意味など
仕入高控除項目(しいれだかこうじょこうもく)とは、仕入の金額を一部控除する項目(取引)をいう。
仕入高控除項目の具体例
純額主義による仕入高控除項目には、次のようなものがある。
※仕入割引については、それが利息としての性格を有すること(仕入割引は早期に代金を支払ったことに対する金融上の収益)から仕入高から控除することはできない(つまり、純額主義による会計処理は認められていない)。
ただし、財務諸表規則第79条に明記されているのは、仕入値引と仕入戻しの2つだけである。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(商品仕入高の表示方法)
第七十九条 第七十五条第一項第二号の当期商品仕入高は、当期商品仕入高の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、商品の総仕入高(仕入運賃及び直接購入諸掛を含む。)を示す名称を付した科目及びその控除科目としての仕入値引、戻し高等の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
仕入高控除項目の決算等における位置づけ等
仕入高控除項目の財務諸表における区分表示と表示科目
表示方法
純額主義
仕入を計上する場合、値引・返品・割戻・割引といった仕入高控除項目があったときに、仕入の計上金額をいくらにするかが問題となる。
この点、損益計算書の表示方法としては、次の2つがある。
どちらの方法を採用するかは任意であるが、企業会計原則では、総額主義が原則とされている(→総額主義の原則)。
ただし、実務上は、純額主義による表示が主流である。
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