地方税―市町村税―固定資産税―会計処理
固定資産税の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
税務上、固定資産税の必要経費または損金算入時期は次のいずれかの事業年度とされている。どの事業年度にするかにより会計処理が異なってくる。
詳細については次のページを参照。
賦課決定のあった日に費用計上する場合
原則どおり、賦課決定のあった日=納税通知書を受け取ったときに費用計上する場合は、以下のとおり、会計処理を行う。なお、こうして未払計上すれば、賦課期日の属する事業年度に費用とすることができる。
(納税通知書を受け取ったとき)
4~6月頃に固定資産税納税通知書が納税者に交付されるので、これにより年4回に分けて金融機関等で納付することになる。
なお、全期を前納できる市町村もある。
固定資産税の納税通知書を受け取ったときはその時点で税額が確定するので、その全額を租税公課勘定の借方に記帳して費用計上する。
なお、租税公課のなかでも固定資産税を別途管理したい場合には、固定資産税勘定を設定してもよい。
参考: 『日商簿記2級 商業簿記 スピード攻略テキスト』 DAI-X出版、2004年、174項。
しかし、他方、この時点ではまだ納付していないので、その相手科目としては未払税金(または未払金・未払費用)勘定などの貸方に記帳して負債計上する。
なお、納期が翌年2月である固定資産税の第4期分についても、本年分の費用になるのが原則である。
(固定資産税を納付したとき)
取引の具体例と仕訳の仕方
賦課決定のあった日に費用計上する場合
納税通知書を受け取ったとき
租税公課 | 20万 | 未払税金 | 20万 |
固定資産税を納付したとき
固定資産税の第1期分5万円の納付時期が到来したので、現金で納付した。
未払税金 | 5万 | 現金 | 5万 |
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