[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


地方税―市町村税―固定資産税―会計処理


固定資産税会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等

務上、固定資産税必要経費または損金算入時期は次のいずれかの事業年度とされている。どの事業年度にするかにより会計処理が異なってくる。

  1. 賦課決定のあった日(=納通知書を受け取ったとき)の属する事業年度(原則)
  2. 納期の開始の日の属する事業年度
  3. 実際に納付した日の属する事業年度

詳細については次のページを参照。

固定資産税の必要経費算入時期・損金算入時期

賦課決定のあった日に費用計上する場合

原則どおり、賦課決定のあった日=納通知書を受け取ったときに費用計上する場合は、以下のとおり、会計処理を行う。なお、こうして未払計上すれば、賦課期日の属する事業年度費用とすることができる。

(納通知書を受け取ったとき)

固定資産税は、普通徴収とされている。

4~6月頃に固定資産税通知書が納者に交付されるので、これにより年4回に分けて金融機関等で納付することになる。

なお、全期を前納できる市町村もある。

固定資産税の納通知書を受け取ったときはその時点で額が確定するので、その全額を租税公課勘定借方に記帳して費用計上する。

なお、租税公課のなかでも固定資産税を別途管理したい場合には、固定資産税勘定を設定してもよい。

参考: 『日商簿記2級 商業簿記 スピード攻略テキスト』 DAI-X出版、2004年、174項。

しかし、他方、この時点ではまだ納付していないので、その相手科目としては未払税金(または未払金未払費用勘定などの貸方に記帳して負債計上する。

なお、納期が翌年2月である固定資産税の第4期分についても、本年分の費用になるのが原則である。

ただし、国税庁『青色申告の決算の手引き』によれば、翌年分の費用にしても「差し支え」ないものとされている。

国税庁『平成22年分青色申告の決算の手引き』

固定資産税を納付したとき)

固定資産税の各納付時期に固定資産税を納付したときは、その納付額を現金預金勘定などの貸方に記帳するとともに、未払税金勘定借方に記帳してこれを減少させる。

取引の具体例と仕訳の仕方

賦課決定のあった日に費用計上する場合
通知書を受け取ったとき

取引

当期にかかる固定資産税20万円の納通知書を受け取った。

仕訳

借方科目
貸方科目
租税公課 20万 未払税金 20万

固定資産税を納付したとき

取引

固定資産税の第1期分5万円の納付時期が到来したので、現金で納付した。

仕訳

借方科目
貸方科目
未払税金 5万 現金 5万




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