地方税―市町村税―固定資産税
固定資産税とは
固定資産税の定義・意味など
固定資産税(こていしさんぜい)とは、市町村が固定資産に対し、その所有者に毎年課税する地方税(市町村税)をいう。
固定資産税の範囲
固定資産
固定資産税の対象には、不動産(土地・建物)と有形償却資産がある。
固定資産税の位置づけ・体系(上位概念等)
地方税
固定資産税と関係する概念
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得したときに一度だけ課税される都道府県民税である。
固定資産税の計算方法
固定資産税は、次の計算式で算定する。
固定資産税の計算式・公式
税率
標準税率として、1.4/100とされているが、税率は各市町村が設定できる。
免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地・建物・償却資産について、それぞれの課税標準額の合計額が以下の金額(これを免税点という)に満たない場合は、固定資産税は課税されない。
固定資産税の税額の確定方式
賦課課税方式
固定資産税は、賦課課税方式である。つまり、都道府県から送付される、確定した税額が記載されている納税通知書によって納める。
次のページも参照。
賦課期日
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(これを賦課期日という)時点の固定資産の所有者である。
納付方法
固定資産税は一括払いまたは年4回の分納のいずれかを選べる。
固定資産税の会計・簿記・経理上の取り扱い
次のページを参照。
固定資産税の税務・税法・税制上の取り扱い
必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)
必要経費算入・損金算入の可否
固定資産税は、原則として、必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)が認められている。
必要経費算入の可否
(親族の建物)
親族の所有する建物に関する費用(水道光熱費、固定資産税、保険料など)は生計一、有償無償に関わらず、必要経費に算入する。
必要経費算入時期・損金算入時期
税務上、固定資産税などの賦課課税方式による租税の必要経費または損金算入時期は、原則として、賦課決定のあった日(=納税通知書を受け取ったとき)の属する事業年度とされている。
ただし、納期の開始の日の属する事業年度または実際に納付した日の属する事業年度において必要経費または損金に算入することも認められている。
つまり、固定資産税の必要経費または損金算入時期は次のいずれかの事業年度になる。
所得税基本通達
(その年分の必要経費に算入する租税)
37-6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。
…
(3) 賦課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額 各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。
…
法人税基本通達
(租税の損金算入の時期)
9-5-1 法人が納付すべき国税及び地方税(法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものを除く。)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事業年度の損金の額に算入する。
…
(2) 賦課課税方式による租税 賦課決定のあった日の属する事業年度とする。ただし、法人がその納付すべき税額について、その納期の開始の日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日とする。)の属する事業年度又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度とする。
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タックスアンサー
No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期
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2 租税公課の損金算入時期
損金の額に算入される租税公課の損金算入時期については、それぞれ次のとおりです。
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(2) 賦課課税方式による租税
不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税方式による租税については、賦課決定のあった事業年度となります。
ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。
…
No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期|法人税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5300.htm
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