地方税―道府県税―不動産取得税―会計処理
不動産取得税の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
取得原価主義の適用
(原則)
資産計上
資産の取得原価には、付随費用も含め、購入に要したすべての金額を計上するのが原則である。
したがって、不動産取得税についても付随費用に含めて不動産の取得価額に算入する。
つまり、当該不動産の取得時に不動産取得税を土地・建物勘定に含めて資産計上する。
(例外)
費用計上
ただし、不動産取得税などの租税は付随費用として不動産の取得価額に算入せずに費用計上することもできる。
法人税基本通達
(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)
7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
第1款 固定資産の取得価額|基本通達・法人税法|国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用|法人税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm
使用する勘定科目・記帳の仕方等
不動産取得税を費用計上する場合
税務上、不動産取得税などの賦課課税方式による租税の必要経費または損金算入時期は次のいずれかの事業年度とされている。どの事業年度にするかにより会計処理が異なってくる。
詳細については次のページを参照。
(賦課決定のあった日に費用計上する場合)
原則どおり、賦課決定のあった日=納税通知書を受け取ったときに費用計上する場合は、以下のとおり、会計処理を行う。
納税通知書を受け取ったとき
不動産取得税の納税通知書を受け取ったときは、その税額を租税公課勘定の借方に記帳して費用計上する。
しかし、他方、この時点ではまだ納付していないので、その相手科目としては未払税金(または未払金・未払費用)勘定などの貸方に記帳して負債計上する。
不動産取得税を納付したとき
不動産取得税を納付したときは、その納付額を現金預金勘定などの貸方に記帳するとともに、未払税金勘定の借方に記帳してこれを減少させる。
(実際に納付した日に費用計上する場合)
実際に納付した日に費用計上する場合は、不動産取得税を支払ったときに、その税額を租税公課勘定の借方に記帳して費用計上するのみである。
取引の具体例と仕訳の仕方
不動産取得税を費用計上する場合
実際に納付した日に費用計上する場合
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 50万 | 現金 | 50万 |
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