地方税―道府県税―ゴルフ場利用税
ゴルフ場利用税とは
ゴルフ場利用税の定義・意味など
ゴルフ場利用税(ゴルフじょうりようぜい)とは、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課す地方税(道府県税)をいう。
地方税法
(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
第七十五条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。
なお、道府県税ではあるが、ゴルフ場所在の市町村に対して税収の10分の7が交付される。
ゴルフ場利用税の法的根拠・法律など
地方税法
ゴルフ場利用税は地方税法第75条以下に規定されている。
ゴルフ場利用税の課税要件
課税物件
ゴルフ場の利用
なお、ゴルフ練習場の利用は課税対象とはならない。
納税義務者
ゴルフ場の利用者
税率
標準税率
標準税率は1人1日につき800円とされている。
ゴルフ場の整備の状況等に応じて税率に差等を設けることもできるが、標準税率を超える税率で課税する場合には、1200円の制限税率が設けられている。
地方税法
(ゴルフ場利用税の税率)
第七十六条 ゴルフ場利用税の標準税率は、一人一日につき八百円とする。
2 道府県は、前項に定める標準税率を超える税率でゴルフ場利用税を課する場合には、千二百円を超える税率で課することができない。
3 道府県は、ゴルフ場の整備の状況等に応じて、ゴルフ場利用税の税率に差等を設けることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
ゴルフ場利用税の位置づけ・体系(上位概念等)
地方税
ゴルフ場利用税の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
交際費・租税公課
ゴルフ場利用税は、消費税法上、それが領収書等で明確に区分されている場合は不課税取引として消費税の課税対象外になる。
そこで、この場合は、ゴルフプレー代(交際費(課税取引))などとわけて会計処理を行い、ゴルフ場利用税の分については交際費(不課税取引)または租税公課勘定などの借方に記帳して費用計上する。
ただし、租税公課ではなく交際費勘定を用いるのが一般的である。
ゴルフに行った時の会計処理 | 税理士なら港区の税理士法人インテグリティ http://www.integrity.or.jp/golf/
これに対して、明確に区分されていない場合、ゴルフ場利用税は課税取引としてゴルフプレー代に含めて交際費勘定で処理する。
消費税基本通達
(個別消費税の取扱い)
10-1-11 法第28条第1項《課税標準》に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。
取引の具体例と仕訳の仕方
ゴルフ場利用税が領収書等で明確に区分されている場合
ゴルフプレー代を現金で支払った。領収書には、ゴルフ場利用税の金額が明記されている。
交際費 (課税取引) |
✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
交際費(または租税公課) (不課税取引) |
✕✕✕✕ |
ゴルフ場利用税の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
ゴルフ場利用税は消費税の課税対象外である。
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